★不動産貸付が事業的規模かどうかの判定は、こちらを参考にしてみてくださいね。
しかしながら、そもそもこの規定は、事業主が青色事業専従者給与や事業専従者控除を必要経費に算入するので、その親族を扶養控除の対象にはできないとする規定です。
けっして青色事業専従者給与を受けている人や白色事業専従者の人が、その事業主を扶養親族にすることを制限するものではありません。
ですから、合計所得金額が38万円以下であれば、事業主でも扶養親族になることができます。
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