2つの事業からの青色専従者給与はどうやって分けたらいいのですか?
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 2つの事業からの青色専従者給与はどうやって分けたらいいのですか?



私は、洋品店を経営する白色申告者ですが、マンションを7室持っているので不動産所得があります。私の妻は洋品店の販売員と経理に従事しつつ、マンションの家賃の集金などの管理業務もしています。このような場合、事業専従者控除はどうなりますか?
   アドバイス
事業所得から、事業専従者控除額の全額を控除できます。1人の事業専従者が2以上の事業に従事している場合の事業専従者控除は、こちらを参考にしてください。
   不動産所得が事業的規模でないときはどうしたらよいのですか?
事業専従者控除は、その業務が事業として行われている場合のときだけ適用されますので、不動産所得が事業として行なわれていない場合には、事業専従者控除の全額を事業所得から控除することになります。
   具体的にはどうなるのですか?
ご質問の場合、不動産貸付は、10室未満なので、事業的規模とはいえません。ですから、事業専従者控除の全額を、事業所得から控除することになります。

不動産貸付が事業的規模かどうかの判定は、こちらを参考にしてみてくださいね。

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 関連トピック

 事業専従者が事業主を扶養親族にすることはできますか?



私は、工務店を経営している青色申告者です。
今年の私の所得は、この事業からの所得が250万円と事業用の自動車を売ったことで生じた損失が200万円がありますので、合計所得金額は、50万円になります。
そこで、私には、青色事業専従者として給料を支払っている息子がいるのですが、この息子の扶養親族になれるのでしょうか?
   アドバイス
あなたは、息子さんの扶養親族になることができます。
   青色事業専従者給与を受けている場合でも事業主を扶養親族にしてもよいのですか?
青色専従者給与を受けている人と事業専従者の人は、扶養親族にはなれません。

しかしながら、そもそもこの規定は、事業主が青色事業専従者給与や事業専従者控除を必要経費に算入するので、その親族を扶養控除の対象にはできないとする規定です。

けっして青色事業専従者給与を受けている人や白色事業専従者の人が、その事業主を扶養親族にすることを制限するものではありません。

ですから、合計所得金額が38万円以下であれば、事業主でも扶養親族になることができます。

 
 

 

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