●事業所得分の必要経費=180万円×70%=126万円
●不動産所得分の必要経費=180万円×30%=54万円
になります。
また、従事している分量なんてわからない・・・という場合には、
●事業所得分の必要経費=180万円×50%=90万円
●不動産所得分の必要経費=180万円×50%=90万円
ということになります。
ただし、通常の経営で毎年赤字になっているような場合には、その給与の支給の是非や、その金額が適正であるかどうかを検討する必要があります。
仮に適正でなければ、その分は必要経費に算入しないことになります。
ご質問の場合は、青色事業専従者給与の額が多すぎたために赤字になったのではなく、取引先の倒産という偶発的な理由で赤字になったということですので、この場合はやはり認められないと思われます。
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