| |
夫が亡くなった場合でも、控除対象配偶者になれますか?
この度、事業主であった夫が亡くなりましたので事業を廃止しました。私は、以前から息子夫婦と一緒に生活していますが、今年の収入は、夫の青色事業専従者として支給された給与50万円だけになりそうです。この場合、息子が私を扶養控除の対象にして、さらに夫の準確定申告で私を控除対象配偶者にできますか? |
| 亡くなったご主人の準確定申告では、あなたは控除対象配偶者にはなれませんが、息子さんがいて一緒に生活しているのであれば、扶養控除の対象にはなれると思われます。 |
| |
青色事業専従者は控除対象配偶者になれないのですか? |
|
|
| 青色事業専従者で給与をもらっている人や事業専従者は、生計をともにしている人の控除対象配偶者や扶養親族になることはできません。また、青色事業専従者や事業専従者を控除対象配偶者や扶養親族にできない人とは、事業主や事業主と生計をともにしている人とされています。 |
| |
では、事業主と生計をともにしている人かどうかはどこで判定したらよいのですか? |
|
|
| 控除対象配偶者や扶養親族になるかどうかの判定が、その年の12月31日時点でされますので、この場合も同じように12月31日時点で判定してよいと思われます。ご主人の準確定申告で控除対象配偶者にできるかどうかの判定は、ご主人の死亡時点でされます。
あなたはご主人の死亡時点で青色事業専従者でしたので、ご主人の控除対象配偶者にはなれないということになります。
|
| あなたが受け取った給与の50万円は、ご主人の事業所得の計算をする上で必要経費になります。 |
| |
では、息子がいるので扶養控除の対象にはなれますか? |
|
|
| ご質問の場合ですと、12月31日時点でご主人と息子さんは生計をともにしていませんし、また、あなたの所得も38万円以下になりますので、あなたは息子さんの扶養控除の対象になると思われます。 |
|
|
法人成りした後の個人事業分の退職金は法人と個人のどちらのものになるのですか?
当社は、個人事業から法人成りした会社で、設立から1年たちました。
この度、個人事業当時からの従業員と事業専従者が退職しましたので、退職金を個人事業当時の分も含めて支給しました。
この場合、個人事業主が負担すべき部分は、個人と法人のどちらの経費になるのでしょうか? |
個人事業主が負担すべき使用人の退職金は、法人の損金に算入できませんので、個人事業を廃止した年か、前年分の事業所得の必要経費に算入します。
また、事業専従者の退職金は、法人の損金にも算入できませんが、個人事業の必要経費にも算入できませんのでご注意ください。 |
| 個人事業主が法人成りした後に、個人事業当時の使用人に退職金を支払った場合は、個人事業主が負担する分と法人が負担する分を分けて、法人が負担する分については、退職した事業年度の損金(経費)に算入するのが原則です。
ただし、その退職が、法人が設立されてから相当の期間を経過した後にされた場合は、退職金の全額を法人の損金(経費)に算入することになっています。
|
| 減額更正との関連で、おおむね5年程度と解釈されています。 |
| |
法人のほうの事業専従者分についてはどうなるのですか? |
|
|
| 事業専従者だった人の退職金のうち、個人事業当時の分は、たとえ法人が設立されてから相当の期間経過していても、法人の損金に算入することはできません。 |
| 法人が支払った退職金のうち、個人事業主が負担すべきものなので、法人の損金に算入されなかった金額は、事業主が支払った退職金とされます。 |
この場合は、法人が退職金を支払った日の翌日から2ヵ月以内に所得税の更正の請求ができます。
これによって、事業を廃止した年の分か※、その前年分の所得税の減額を求めることができます。
※この年に総収入金額がなかった場合には、総収入金額があった最近の年の分になります。
|
| 個人事業主が事業専従者に支払った退職金は、事業所得の必要経費にできないことになっていますので、更正の請求もできないということになります。 |
|
|
|
|