息子を従業員として雇った場合の給料は必要経費になるのですか?
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 息子を従業員として雇った場合の給料は必要経費になるのですか?



私は、すし屋を経営していますが、白色申告者です。今年の4月から生計をともにしている息子をこの店で働かせようと考えています。息子には、他の従業員と同じ労働条件で、適正な金額の給料を支払う予定なのですが、この給料は必要経費にしてもよいのでしょうか?
   アドバイス
息子さんに支払った金額そのものを必要経費にすることはできませんが、一定の金額の事業専従者控除額が必要経費とみなされることになります。
   家族を従業員とした場合の給与は必要経費にならないのですか?

通常ですと、事業主が従業員に労働の対価として給料を支払った場合は事業所得の必要経費に算入できます。

ところが、この従業員が事業主と生計を一にする配偶者や親族の場合になると話は別で、必要経費には算入できないことになっています。

ですから、仮に事業主が息子さんと生計をともにしている場合ですと、支払った給与は必要経費に算入できません。そして、息子さんが受け取った給与は、息子さんの給与所得の金額の計算上はないものとされてしまいます。

   それでは、家族を従業員とした場合、何か控除はないのですか?
事業専従者の用件を満たせば、次の1と2のうち低い方の金額を事業所得の金額から控除できます。

 1. 専従者1人について、配偶者だと86万円、配偶者以外の親族の場合だと50万円
 2. 専従者1人について、事業所得の金額(事業専従者控除前)÷(専従者の人数+1人)

この場合、必要経費になった事業専従者給与は、事業専従者の給与所得とみなされます。

ただ、実際に支払った給与が給与所得になるわけではありませんので、その金額は給与所得の計算上ないものとみなされます。また、給与への源泉徴収も必要ありませんので注意してくださいね。

   事業専従者(事業専従者控除)の要件というのはどういったものなのですか?
次のすべてにあてはまる人のことです。

●納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族の人。
●その年の12月31日現在の年齢が15歳以上の人。

※事業専従者や納税者が年の途中で死亡した場合は、その死亡の時になります。
●その年を通じて6ヶ月を越える期間、納税者の事業に専ら従事している人。
※ただし、次にあてはまる方は、たとえ事業に従事していても、専従の期間に含められませんのでご注意下さい。

 1. 高校生や大学生(昼間の仕事で夜授業を受けるという方や、夜のお仕事で昼間に授業を受ける方、常時修学するわけではない方、などのように事業に専ら従事することが妨げられないと認められる人は除きます。)

 2. ほかに職業を持っている人(その職業に費やす時間が短いなど、事業に専ら従事することが妨げられないと認められる人は除きます。)

 3. 老衰や心身の障害などで事業に従事する能力が著しく阻害されている人

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 子供に支払った給料は必要経費になるのですか?



私はうどん屋を経営しています。
この店は、結婚して他家に嫁いだ娘が週3日程度、同居している息子が夏休みなどに手伝ってくれています。
この子供達には、日給6,000円を支払っているのですが、これは事業所得の計算上必要経費に入れてもよいのでしょうか。
なお、支払った給与は、労働の対価としての支給であり、他の従業員と同じ条件で決められています。
   アドバイス
結論から言うと、娘さんに支払った分については、あなたの事業所得の計算をするうえで必要経費にしてもよいですが、息子さんに支払った分については、必要経費にはできません。
   そもそも親族への給与は必要経費にしてもよいのですか?
事業主が従業員に労働の対価として給与を支払った場合、その給与は事業所得を計算するうえで必要経費に算入できます。

ところが、居住者と生計をともにする配偶者その他の親族が、その居住者の事業に従事したことなどの理由でその事業から給与を受け取る場合には、その給与の金額は必要経費に算入できないことになっています。

ここでのポイントは、要するにあなたと子供さんが生計をともにしているかどうかということになります。

   それでは娘についてはどうですか?
他家に嫁いだ娘さんは、あなたと生計を別にしていますので、娘さんへの給与はその支払額が労働の対価として適正であれば、あなたの事業所得の計算をするうえで必要経費に算入できます。
   息子については?
同居している(生計を一にしている)息子さんは、あなたと生計をともにしていますので、息子さんへの給与はたとえ娘さんや他の従業員と同じ条件で支給したとしても必要経費にはできません。
 
 

 

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