妻の給料が私の所得より多くなった場合でも、妻の給料を必用経費にしてよいのですか?
税金・資格・通販ガイド

当サイト人気1の資格取得講座です。
 税金・資格・通販ガイドTOP > 個人事業者の税金
 

 妻の給料が私の所得より多くなった場合でも、妻の給料を必用経費にしてよいのですか?



私は、小売業を経営している青色申告者です。今年に入り、大口の取引先の倒産で、多額の売掛金が貸倒れになってしまいました。このため、本年分の私の所得は、妻に支払っている専従者給与より少なくなってしまいそうなのですが、このような場合でも、専従者給与を必要経費に入れることはできるのでしょうか?
   アドバイス
あなたの所得が減少したことについてきちんとした理由があって、青色事業専従者給与の額も適正な額なのであれば、必要経費として認められます。
   事業主の所得より専従者給与が多くなる場合というのはあるのですか?
通常、事業主の所得には、労務に対するものと資本の運用に対するものが含まれていると考えられますので、資本の運用に対する分が青色事業専従者給与の額より多くなると思います。

ただ、事業主が高齢であったり病弱なために、事業主の代わりに重要な職務についている専従者の方もいるでしょうし、事業主の所得の減少が、災害や貸倒れなどの偶発的な損失による場合もあるでしょうから、そのような場合には専従者給与の額が事業主の所得を上回ることもありえると思われます。

ですから、このような場合には、専従者給与の額がその勤務状況などからみて適正と判断できれば、必要経費に算入できることになります。

   それでは、もし事業所得が赤字の場合はどうなるのですか?
このような場合でも、上記のような相当の理由があって専従者給与の額が適正なものであれば、必要経費に算入できます。

ただし、通常の経営で毎年赤字になっているような場合は、専従者給与の支給の是非や金額が適正であるのかを検討する必要があるので注意が必要ですね。

   スポンサード リンク
 
 
 関連トピック

 息子を従業員として雇った場合の給料は必要経費になるのですか?



私は、すし屋を経営していますが、白色申告者です。
今年の4月から生計をともにしている息子をこの店で働かせようと考えています。
息子には、他の従業員と同じ労働条件で、適正な金額の給料を支払う予定なのですが、この給料は必要経費にしてもよいのでしょうか?
   アドバイス
息子さんに支払った金額そのものを必要経費にすることはできませんが、一定の金額の事業専従者控除額が必要経費とみなされることになります。
   家族を従業員とした場合の給与は必要経費にならないのですか?
通常ですと、事業主が従業員に労働の対価として給料を支払った場合は事業所得の必要経費に算入できます。
ところが、この従業員が事業主と生計を一にする配偶者や親族の場合になると話は別で、必要経費には算入できないことになっています。

ですから、仮に事業主が息子さんと生計をともにしている場合ですと、支払った給与は必要経費に算入できません。
そして、息子さんが受け取った給与は、息子さんの給与所得の金額の計算上はないものとされてしまいます。

   それでは、家族を従業員とした場合、何か控除はないのですか?
事業専従者の用件を満たせば、次の1と2のうち低い方の金額を事業所得の金額から控除できます。

 1. 専従者1人について、配偶者だと86万円、配偶者以外の親族の場合だと50万円
 2. 専従者1人について、事業所得の金額(事業専従者控除前)÷(専従者の人数+1人)

この場合、必要経費になった事業専従者給与は、事業専従者の給与所得とみなされます。
ただ、実際に支払った給与が給与所得になるわけではありませんので、その金額は給与所得の計算上ないものとみなされます。
また、給与への源泉徴収も必要ありませんので注意してくださいね。

   事業専従者(事業専従者控除)の要件というのはどういったものなのですか?
次のすべてにあてはまる人のことです。

○納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族の人。
○その年の12月31日現在の年齢が15歳以上の人。

※事業専従者や納税者が年の途中で死亡した場合は、その死亡の時になります。
○その年を通じて6ヶ月を越える期間、納税者の事業に専ら従事している人。
※ただし、次にあてはまる方は、たとえ事業に従事していても、専従の期間に含められませんのでご注意下さい。

 1. 高校生や大学生(昼間の仕事で夜授業を受けるという方や、夜のお仕事で昼間に授業を受ける方、常時修学するわけではない方、などのように事業に専ら従事することが妨げられないと認められる人は除きます。)

 2. ほかに職業を持っている人(その職業に費やす時間が短いなど、事業に専ら従事することが妨げられないと認められる人は除きます。)

 3. 老衰や心身の障害などで事業に従事する能力が著しく阻害されている人

 
 

 

Google
Web anshin-keiri.com
 HOME >
資格・学校・英語・英会話
資格取得・スクール・学校
ユーキャン資格取得通信講座
がくぶん教育総合センター講座
全教振資格取得通信講座
ヒューマンアカデミー通学講座
受験・家庭教師・教育
英会話・英語・語学
アルク英語・中国語・韓国語
株式・証券・外為・銀行・マネー
株式・証券・外為・銀行
資産運用・マネースクール
仕事・転職・独立・広告・ノウハウ
起業・ノウハウ・セミナー
就職・転職・求人
生命保険・医療保険・自動車保険
生命保険・医療保険・自動車保険
不動産・賃貸・引越し
不動産購入・賃貸
旅行・車・エンタメ・スポーツ・ペット
エンタメ(本・音楽・映画)
旅行・航空券
パソコン・家電・通信・サーバー
レンタルサーバー
パソコン・家電
ショッピング・グルメ・ギフト・子供
ショッピング・オークション
結婚紹介・出会い・悩み・相談
美容・コスメ・ダイエット・エステ
化粧品・コスメ
ダイエット
ファッション・ブランド・コンタクト雑貨
ファッション・ブランド
コンタクト
健康・医療・サプリ・育毛・検査
健康食品・サプリメント
衛生医療・検査
懸賞・ポイント
懸賞・メルマガ・ポイント
話題の商品
ゲルマニウム
健康・美容・ダイエット
キャッシング・ローン・クレジットカード
キャッシング・消費者金融・ローン
クレジットカード
キャッシング・消費者金融・ローンの法律

[PR] 弥生会計ソフト無料ダウンロード

相互リンク募集 

Copyright (C) 2006 税金・資格・通販ガイド All Rights Reserved.