| 次のすべてにあてはまる人のことです。
○納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族の人。
○その年の12月31日現在の年齢が15歳以上の人。
※事業専従者や納税者が年の途中で死亡した場合は、その死亡の時になります。
○その年を通じて6ヶ月を越える期間、納税者の事業に専ら従事している人。
※ただし、次にあてはまる方は、たとえ事業に従事していても、専従の期間に含められませんのでご注意下さい。
1. 高校生や大学生(昼間の仕事で夜授業を受けるという方や、夜のお仕事で昼間に授業を受ける方、常時修学するわけではない方、などのように事業に専ら従事することが妨げられないと認められる人は除きます。)
2. ほかに職業を持っている人(その職業に費やす時間が短いなど、事業に専ら従事することが妨げられないと認められる人は除きます。)
3. 老衰や心身の障害などで事業に従事する能力が著しく阻害されている人
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