内科医である私の妻が、同じ場所に薬局を開業したのですが、その所得は妻の所得として申告できますか?
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 内科医である私の妻が、同じ場所に薬局を開業したのですが、その所得は妻の所得として申告できますか?



私は内科医です。この度、妻が医院の敷地内に薬局を開業することになりました。私と妻は生計を同じくしていますが、薬局の所得については妻の所得として申告してもよいのでしょうか?
(1)薬局には市販の商品はありません。私の作った処方箋だけです。
(2)薬局、病棟、診療所は別棟で、私は妻から7万円の家賃を受け取っています。
(3)医院と薬局の経理も分けて行なっています。
(4)取引銀行も違う銀行にし、社会保険診療報酬もそれぞれの口座に振り込まれます。
   アドバイス
ご質問の内容と実質所得者課税の原則から判断しますと、薬局経営の実質的な事業主は、奥様ではなくあなたであると認められますので、薬局からの所得は、あなたの所得として申告する必要があると思われます。
   実質所得者課税の原則とはどのようなものですか?
これは、所得税法に規定されているものです。事業から生じる収益の法律上の帰属者が、単なる名義人の場合には、その収益を実質的に享受するする人にその所得が帰属するものとして課税するという原則のことです。
   「事業から生じる収益を享受する人」はどのように判定するのですか?
事業を経営していると認められる人かどうかで判定します。

わかりやすくいうと、実質的な事業主が誰かにより判定するということです。

   では、親族間では、「事業から生じる収益の帰属者である事業主」は、どのように判定するのですか?
この場合は、その事業の経営方針の決定に支配的影響力を持つのが誰であるかによって判定します。
   支配的影響力を持つのが誰か不明の場合は、どのように判定するのですか?
その場合は、次のどれかにあてはまるときには、それぞれのところで判定します。

(1) 生計を主宰する人が、一の店舗で事業を経営し、他の親族が他の店舗で事業に従事している場合や、生計を主宰する人が、会社・官庁などに勤務し、他の親族が事業に従事している場合、において、その他の親族が、事業用資産の所有者や賃借権者であって、かつ、その事業の取引名義人の場合
・・・・・他の親族を、従事している事業の事業主とします。

(2) 生計を主宰している人以外の親族が、医師、歯科医師、薬剤師、税理士その他の自由職業者として、生計を主宰している人と共に事業に従事している場合において、両者の収支が区分されていて、かつ、他の親族が、生計を主宰している人に従属して事業に従事してない場合
・・・・・他の親族の収支として区分された部分の事業主は、他の親族になります。

(3) 生計を主宰している人が遠隔地で勤務している場合のように、生計を主宰する人と事業に従事する他の親族とが、日常の起居を共にしていない場合
・・・・・他の親族を従事している事業の事業主とします。

   上記のどれにもあてはまらない場合はどうなるのですか?
その場合は、生計を主宰している人が事業主と推定されます。
   具体的にはどうしたらいいのでしょうか・・・
@.薬局経営について経営支配力を持つのは誰か、A.医院の患者以外の顧客を対象にするなどの独立した店舗としての実質を備えているかどうか、ということが問題になると思われます。

仮に薬局の仕事が医院で作成した処方せんに従って薬剤を調製することだけが仕事であって、市販の薬品は置いていないというような場合だと、薬局経営は医院の経営に従属していると認められますので、上記の(2)にはあてはまらないものと思われます。

そういった場合ですと、薬局の経営支配力が誰にあるかにより判定することになりますが、薬局経営が医院経営に従属する限り、その経営支配力は医院の経営者であるあなたにあると思われます。

なお、上記の(1)〜(3)に該当しない場合でも、事業主は生計を主宰する人と推定されますので結果は同じことになります。

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 従業員の夜間大学の授業料は非課税になりますか?



私は個人事業者です。
以前から従業員の一部が定時制高校に通っているのですが、今春、さらに大学の夜間部に通うことになりました。
私立大学のため従業員の負担も大きいので、授業料は事業主の私が負担することにしています。
この場合、大学の授業料負担額は、学資金として非課税になりますか?
   アドバイス
大学に進学するというような場合には、使用人の給与として課税されることになります。
   学資金として支給する金品には課税されるということですか?
使用者が役員や使用人やその子弟の修学のために支給する学資金は、原則として、その役員や使用人への給与として課税することになっているのです。
   では例外として、非課税になる場合はどのような場合がありますか?
次のものが適正なものであれば、課税しなくてもよいことになっています。

1. 使用者が業務上の必要性から、役員や使用人の職務に直接必要な技術や知識を習得させたり、免許・資格を取得させるための研修会・講習会などの出席費用や大学などの聴講費用

2. 使用者が、高等学校など学校教育法による学校(大学と高等専門学校は除かれます)に在籍する使用人に支給する修学のための費用(役員や使用人の個人の親族だけを対象とするものは除かれます)。

   なぜこれらを非課税にしているのですか?
1は、使用者が自分の業務遂行上の必要性から職務に直接必要な技術や知識を習得させるものだからです。また、2は、今日の産業経済下では、少なくとも高等学校教育程度の知識を習得することが、その人の職務内容の水準を維持・向上させるためには欠かせないと考えられるところから非課税とされています。

このように、使用者が使用人に支給する学資金についての非課税の取扱いは、原則として高等学校までのものしか認められていません。

ですから、ご質問のように、従業員が大学へ進学したような場合に支給した授業料については、その使用人への給与として課税されることになります。

 
 

 

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