妻への未払い給与は必要経費にできますか?
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 妻への未払い給与は必要経費にできますか?



妻に対する専従者給与が未払いなのですが、青色専従者給与の届出書の範囲内であれば、必要経費にできますか?
   アドバイス
一定の例外を除いては、未払いの青色事業専従者給与は、必要経費にできません。
   未払のものは必要経費にできないのですか?
青色事業専従者給与は、青色事業専従者が実際に支払いを受けたものだけを必要経費にできます。

ただし、次のすべての場合にあてはまるときには、例外的に未払いであっても必要経費にできます。

資金繰りの関係で一時的に未払いになった場合など、未払いになったことについて相当な理由がある場合
帳簿に明瞭に記載されている場合
短期間に現実に支払われるものである場合

ということで、一定の例外を除いては未払いの青色事業専従者給与は必要経費にできません。

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 関連トピック

 青色事業専従者に支給する通勤手当は必要経費にできますか?



私は理容業を経営している青色申告者です。
店が自宅から離れているので、私と青色事業専従者の妻はバスで通勤しています。
妻にバス代を支給した場合、これは必要経費にできますか?
   アドバイス
通勤に通常必用な費用は、必要経費にできます。
   通勤費というのは必要経費にできるのですか?
事業主と事業専従者の通勤費は、所要時間や距離などからみて最も経済的で合理的といえる場合には必要経費に算入できます。
   その際、青色事業専従者給与に関する届出はどうしたらよいですか?
この場合、通勤手当も労務の対価となりますので、青色事業専従者給与に関する届出をするときは、その金額を含めてしてください。
   では、妻の給与所得の計算はどうしたらよいですか?
通勤手当は一定金額までは非課税ですので、奥さんの給与所得の計算をする場合には通勤手当分を差し引いて計算してください。
   この場合の消費税はどうなりますか?
通常必要と認められる通勤手当は、課税仕入れになります。
 
 

 

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