赤字にしたくないので青色専従者給与を必要経費に算入しないことにしても構いませんか?
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 赤字にしたくないので青色専従者給与を必要経費に算入しないことにしても構いませんか?



私は土木工事業を経営する青色申告者です。今年、取引先の倒産により仕事が激減し、息子に支払っている青色事業専従者給与を必要経費として差し引いてしまうと、事業所得が赤字になってしまいます。前年事業所得が赤字ですと来年の工事の入札には参加できません。そこで、決算時に息子に支払った給与を返還させて、必要経費にしないことにしたいのですが、このようなことは青色事業専従者給与の自己否認は認められますか?
   アドバイス

専従者給与は自己否認することはできません。

ただし、支払った金額が多過ぎるなど適正でない場合には、その分を必要経費に算入しないことはできます。

   では赤字の場合でも、青色事業専従者の給与を必要経費にしなくてはいけないのですか?
青色事業専従者に給与を支払った場合、支払った給与の金額が勤務状況や事業規模からみて適正な場合には、その支払った金額を必要経費に算入することになります。

ただし、通常の経営で毎年赤字になっているような場合には、その給与の支給の是非や、その金額が適正であるかどうかを検討する必要があります。仮に適正でなければ、その分は必要経費に算入しないことになります。

ご質問の場合は、青色事業専従者給与の額が多すぎたために赤字になったのではなく、取引先の倒産という偶発的な理由で赤字になったということですので、この場合はやはり認められないと思われます。

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 妻の給料が私の所得より多くなった場合でも、妻の給料を必用経費にしてよいのですか?



私は、小売業を経営している青色申告者です。
今年に入り、大口の取引先の倒産で、多額の売掛金が貸倒れになってしまいました。
このため、本年分の私の所得は、妻に支払っている専従者給与より少なくなってしまいそうなのですが、このような場合でも、専従者給与を必要経費に入れることはできるのでしょうか?
   アドバイス
あなたの所得が減少したことについてきちんとした理由があって、青色事業専従者給与の額も適正な額なのであれば、必要経費として認められます。
   事業主の所得より専従者給与が多くなる場合というのはあるのですか?
通常、事業主の所得には、労務に対するものと資本の運用に対するものが含まれていると考えられますので、資本の運用に対する分が青色事業専従者給与の額より多くなると思います。

ただ、事業主が高齢であったり病弱なために、事業主の代わりに重要な職務についている専従者の方もいるでしょうし、事業主の所得の減少が、災害や貸倒れなどの偶発的な損失による場合もあるでしょうから、そのような場合には専従者給与の額が事業主の所得を上回ることもありえると思われます。

ですから、このような場合には、専従者給与の額がその勤務状況などからみて適正と判断できれば、必要経費に算入できることになります。

   それでは、もし事業所得が赤字の場合はどうなるのですか?
このような場合でも、上記のような相当の理由があって専従者給与の額が適正なものであれば、必要経費に算入できます。

ただし、通常の経営で毎年赤字になっているような場合は、専従者給与の支給の是非や金額が適正であるのかを検討する必要があるので注意が必要ですね。

 
 

 

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