| 通常、事業主の所得には、労務に対するものと資本の運用に対するものが含まれていると考えられますので、資本の運用に対する分が青色事業専従者給与の額より多くなると思います。
ただ、事業主が高齢であったり病弱なために、事業主の代わりに重要な職務についている専従者の方もいるでしょうし、事業主の所得の減少が、災害や貸倒れなどの偶発的な損失による場合もあるでしょうから、そのような場合には専従者給与の額が事業主の所得を上回ることもありえると思われます。
ですから、このような場合には、専従者給与の額がその勤務状況などからみて適正と判断できれば、必要経費に算入できることになります。
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