妻が週1日ほかで働いている場合でも、妻の給与を必要経費にできるますか?
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 妻が週1日ほかで働いている場合でも、妻の給与を必要経費にできるますか?



私は、クリーニング店を経営している青色申告者です。店は平日のみなので、妻は平日は店の受付と経理に従事し、週1回日曜日にピアノ教室に勤めています。この場合でも、妻に支払う給与は必要経費にできますか?
   アドバイス
奥様が専ら事業に従事している状態であれば、奥様への給与は必要経費にできると思われます。
   青色専従者給与はどれくらい必要経費にできるのですか?
青色申告者が事業に従事する生計を一にする親族に給与を支払った場合、青色専従者給与の届出書に記載されている金額内でしたら必要経費にできます。
   ほかに職がある場合でも、専従者給与を必要経費にできるのですか?
その事業に専ら従事しているといえるのかが問題になります。

この場合ですが、その職に従事する時間が短いなど、その事業に専ら従事することが妨げられないと認められる場合にはその事業に専ら従事しているものとされます。たとえば他に勤務するのは休みの日曜日だけということなら、「専ら従事することが妨げられないと認められる場合」に該当すると思われます。

ですから、ご質問の場合も、ほかの要件も満たしていれば奥様は青色事業専従者に該当しますので、奥様への給与を必要経費にできると思われます。

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 関連トピック

 夫婦で共有しているマンションを貸し付けている場合、母を両方の事業専従者にできますか?



私は、妻と共有のマンションを持っていてそれを貸付けている白色申告者です。
このマンションは全部で15室あり全室貸しています。
また、私たちと生計をともにしている母が、マンションの管理等をしていますので、事業専従者にしたいと思うのですが、この場合、私と妻の両方の所得について事業専従者控除の適用が受けられるのでしょうか?
   アドバイス
まず、あなたと奥様が行なっている不動産貸付けは、どちらも事業的規模の貸付けにあたると思われます。
そして、事業専従者控除ですが、こちらは、どちらか一方だけの適用になります。
   事業的規模かどうかの判定基準はどのようになっているのですか?
通常、建物の貸付けが事業として行われているかどうかについては、所得税の基本通達が参考にされますので、そちらをまずご紹介します。

【参考】 26-9 (建物の貸付けが事業として行われているかどうかの判定)

建物の貸付けが不動産所得を生ずべき事業として行われているかどうかは、社会通念上事業と称するに至る程度の規模で建物の貸付けを行なっているかどうかにより判定すべきものであるが、次に掲げる事実のいずれか一に該当する場合又は賃貸料の収入の状況、貸付資産の管理の状況等からみてこれらの場合に準ずる事情があると認められる場合には、特に反証がない限り、事業として行われているものとする。

(1)貸間、アパート等については、貸与することができる独立した室数がおおむね10以上であること

(2)独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること

ということで、よく5棟10室なんて言い方をしています。

   では、共有の場合はどうなるのですか?
事業的規模かどうかの判断は、上記のとおりなのですが、共有の場合については、全体で判定するのか、それともあん分するのかということが問題になります。

ただこの場合は、全体の室数等を基準に判定して差し支えないと思われます。

ご質問の場合も、特に反証がなければ両者とも事業的規模の貸付けにあたることになります。

   母を2人の事業専従者にするのはどうですか?
まず、事業専従者についてですが、事業専従者であるためには、年間を通じて6か月をこえて従事する必要があります。

ということは、仮にあなたの事業専従者として6か月をこえて従事すると、必然的に奥様の方は6か月未満になってしまいますので、事業専従者にはなれないことになります。

ですから、お母様は、あなたたち夫婦のいずれか一方しか事業専従者控除の適用を受けられないということになります。

 
 

 

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