離婚していて事業専従者の息子がいるのですが、寡婦控除は受けられますか?
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 離婚していて事業専従者の息子がいるのですが、寡婦控除は受けられますか?



私は、英会話教室を経営する白色申告者ですが、先日わけあって離婚しました。この英会話教室の講師として、息子が従事していますが、離婚後も続けて従事してもらいます。
息子はこれ以外に所得はありません。息子を事業専従者にする場合、扶養親族にはなれず、扶養控除が受けられないのはわかるのですが、寡婦控除も受けられないのでしょうか?
   アドバイス
寡婦控除は受けられます。
   寡婦控除はどのような場合に受けられるのですか?
居住者が寡婦(寡夫)の場合には、27万円か35万円の寡婦控除が受けられます。

※寡夫控除は27万円です。

   寡婦とはどのような人のことをいうのですか?
寡婦とは次の人のことをいいます。

1. 夫と死別したり離婚したあと結婚していない人、または、夫の生死が明らかでない一定の人のうち、扶養親族の総所得金額等(※1)が38万円以下の生計をともにする子供(※2)がいる人

2. 1の人のほか、夫と死別したあと結婚していない人、または、夫の生死が明らかでない一定の人のうち、合計所得金額が500万円以下の人

※1 総所得金額等とは、次の金額の合計額のことです。
@.純損失や雑損失の繰越控除後の総所得金額
A.分離短期譲渡所得の金額(特別控除前)
B.分離長期譲渡所得の金額(特別控除前)
C.株式等に係る譲渡所得等の金額
D.商品先物取引に係る雑所得等の金額
E.退職所得金額(2分の1後)
F.山林所得金額(特別控除後)
以上の合計額をいいます。

※2 子供とは、他の方の控除対象配偶者や扶養親族にされていない人だけです。

   寡夫とはどのような人のことをいうのですか?
寡夫とは次の人のことをいいます。

・・・・・妻と死別したり離婚したあと結婚していない人や、妻の生死が明らかでない一定の人のうち、総所得金額等が38万円以下の生計をともにする子供がいて、かつ、合計所得が500万円以下の人です。

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 関連トピック

 青色から白色になった場合、妻を事業専従者控除か配偶者控除の対象にできますか?



私は、今年の3月に事業を廃止しました。
また、今年から青色申告を取りやめて白色で申告することにしました。
私は、これまで妻を青色事業専従者としていましたが、白色申告になったので、今年から青色事業専従者給与の支払いをやめました。
妻は3月までは私の事業に専ら従事していましたが、妻の今年の所得は定期預金の利子だけです。
この場合、妻を事業専従者控除か配偶者控除の対象にできますか?
   妻を事業専従者控除にできるのですか?
白色申告の場合は、事業に従事する人が、その年の6ヶ月を超えて専ら従事していないと事業専従者控除の適用は受けられません。

ご質問の場合、3月で廃業なさっていますので事業専従者控除の対象にはできません。

   それでは、配偶者控除についてはどうですか?
控除対象配偶者とは、次のどちらにもあてはまる人のことです。

○居住者と生計をともにする103万円(合計所得が38万円)以下の配偶者
○青色事業専従者給与を受け取っている人と事業専従者でない人

奥様は、今年は青色事業専従者給与を受けていませんし、上記から事業専従者にも該当しません。
また、利子所得は源泉分離課税とされていますので、合計所得金額には算入されません。

よって、配偶者控除の対象にできます。

   配偶者控除の税制改正につてい教えてください
2004年分以降は、配偶者特別控除のうち控除対象配偶者については、配偶者控除に上乗せして適用される分の控除は廃止されました。

また、配偶者の年収が103万円を超えると配偶者控除が適用できなくなりますが、手取収入が逆に減ることを防ぐ調整部分は残りました。

要するに、配偶者控除の割り増し分になっている配偶者特別控除は廃止されますが、配偶者控除の調整部分は残ったということです。

 
 

 

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