青色事業専従者の妻を配偶者控除の対象にできますか?
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 青色事業専従者の妻を配偶者控除の対象にできますか?



私はスーパーを経営している青色申告者で、 妻を青色専従者として毎月7万円の給料を支払っています。妻は他に収入はありませんので、年間の収入は103万円以下になります。この場合、妻を私の配偶者控除の対象にできますか?
   アドバイス
奥様は青色事業専従者給与を受けていますので、配偶者控除の対象にはできません。
   青色事業専従者は配偶者控除の対象になれないのですか?
配偶者控除の配偶者というのは、生計をともにしている配偶者で、年間の収入が103万円以下(合計所得金額が38万円以下)の人とされていますが、青色事業専従者給与を受けている人や事業専従者の人は除くことになっています。

ですから、たとえ青色事業専従者給与の額が103万円(合計所得金額38万円)以下の場合でも、青色事業専従者として給与の支払いを受けていれば配偶者控除の対象にはなりません。

※配偶者特別控除(103万円よりも多く青色事業専従者給与を支給される場合です)と扶養控除についても同様です。

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 関連トピック

 夫が亡くなった場合でも、控除対象配偶者になれますか?



この度、事業主であった夫が亡くなりましたので事業を廃止しました。
私は、以前から息子夫婦と一緒に生活していますが、今年の収入は、夫の青色事業専従者として支給された給与50万円だけになりそうです。
この場合、息子が私を扶養控除の対象にして、さらに夫の準確定申告で私を控除対象配偶者にできますか?
   アドバイス
亡くなったご主人の準確定申告では、あなたは控除対象配偶者にはなれませんが、息子さんがいて一緒に生活しているのであれば、扶養控除の対象にはなれると思われます。
   青色事業専従者は控除対象配偶者になれないのですか?
青色事業専従者で給与をもらっている人や事業専従者は、生計をともにしている人の控除対象配偶者や扶養親族になることはできません。

また、青色事業専従者や事業専従者を控除対象配偶者や扶養親族にできない人とは、事業主や事業主と生計をともにしている人とされています。

   では、事業主と生計をともにしている人かどうかはどこで判定したらよいのですか?
控除対象配偶者や扶養親族になるかどうかの判定が、その年の12月31日時点でされますので、この場合も同じように12月31日時点で判定してよいと思われます。

ご主人の準確定申告で控除対象配偶者にできるかどうかの判定は、ご主人の死亡時点でされます。

あなたはご主人の死亡時点で青色事業専従者でしたので、ご主人の控除対象配偶者にはなれないということになります。

   給与の50万円はどうなるのですか?
あなたが受け取った給与の50万円は、ご主人の事業所得の計算をする上で必要経費になります。
   では、息子がいるので扶養控除の対象にはなれますか?
ご質問の場合ですと、12月31日時点でご主人と息子さんは生計をともにしていませんし、また、あなたの所得も38万円以下になりますので、あなたは息子さんの扶養控除の対象になると思われます。
 
 

 

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