ですから、たとえ青色事業専従者給与の額が103万円(合計所得金額38万円)以下の場合でも、青色事業専従者として給与の支払いを受けていれば配偶者控除の対象にはなりません。
※配偶者特別控除(103万円よりも多く青色事業専従者給与を支給される場合です)と扶養控除についても同様です。
また、青色事業専従者や事業専従者を控除対象配偶者や扶養親族にできない人とは、事業主や事業主と生計をともにしている人とされています。
ご主人の準確定申告で控除対象配偶者にできるかどうかの判定は、ご主人の死亡時点でされます。
あなたはご主人の死亡時点で青色事業専従者でしたので、ご主人の控除対象配偶者にはなれないということになります。
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