| 原則は、生計を一にする配偶者や親族に給与を支払っても、その金額は必要経費にできないとされています。ただし、次のような場合には、例外的に必要経費にできます。
(1) あなたが青色申告者で、その事業に専ら従事する生計を一にする親族が青色事業専従者の場合には、実際に支払った適正な給与の額が必要経費に算入されます。
※金額は、青色専従者給与の届出書に記載されている金額の範囲内です。
(2) あなたが白色申告者で、その事業に専ら従事する生計を一にする親族が事業専従者の場合には、事業専従者として一定の金額が必要経費に算入されます。
これらの場合、その事業に専ら従事する期間が6ヶ月を超えていないと必要経費に算入できません。
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