妻の専従の期間が6ヶ月以下でも、妻の給与を必要経費にできますか?
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 妻の専従の期間が6ヶ月以下でも、妻の給与を必要経費にできますか?



私は、今年の9月に雑貨屋を開業する予定です。生計をともにしている妻には、開業当初から店の受付や掃除などに従事してもらうので、それに対する適正な給与を支給するつもりです。この場合、妻が専従する期間は必然的に6か月以下になってしまうのですが、妻に支払った給与は本年の事業所得の必要経費にしてもよいのでしょうか?
   アドバイス
青色申告書を提出することについて税務署長の承認を受けていて、開業してから2ヵ月以内に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出した場合は必用経費に算入できます。
   家族に支払った給料は必要経費にできるの?
原則は、生計を一にする配偶者や親族に給与を支払っても、その金額は必要経費にできないとされています。ただし、次のような場合には、例外的に必要経費にできます。

(1) あなたが青色申告者で、その事業に専ら従事する生計を一にする親族が青色事業専従者の場合には、実際に支払った適正な給与の額が必要経費に算入されます。

※金額は、青色専従者給与の届出書に記載されている金額の範囲内です。

(2) あなたが白色申告者で、その事業に専ら従事する生計を一にする親族が事業専従者の場合には、事業専従者として一定の金額が必要経費に算入されます。

これらの場合、その事業に専ら従事する期間が6ヶ月を超えていないと必要経費に算入できません。

   では、事業に専ら従事する期間が6ヶ月以下の場合は、全く必要経費にできないのですか?
そんなことはありません。(1)の場合に限ってですが、次のような状況なら6ヶ月以下の場合でも必要経費にできるという例外があります。

年の中途での開業・廃業・休業した場合や青色申告者が死亡したり季節営業などの理由で、その年中を通して事業ができなかった場合

事業に従事する親族が死亡したり、長期の病気や婚姻その他相当の理由でその年中を通して事業ができなかった場合

これらの場合には、事業に従事することができると認められる期間の2分の1程度を超える期間を事業に専ら従事すればよいとされています。

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 関連トピック

 妻が週1日ほかで働いている場合でも、妻の給与を必要経費にできるますか?



私は、クリーニング店を経営している青色申告者です。
店は平日のみなので、妻は平日は店の受付と経理に従事し、週1回日曜日にピアノ教室に勤めています。
この場合でも、妻に支払う給与は必要経費にできますか?
   アドバイス
奥様が専ら事業に従事している状態であれば、奥様への給与は必要経費にできると思われます。
   青色専従者給与はどれくらい必要経費にできるのですか?
青色申告者が事業に従事する生計を一にする親族に給与を支払った場合、青色専従者給与の届出書に記載されている金額内でしたら必要経費にできます。
   ほかに職がある場合でも、専従者給与を必要経費にできるのですか?
その事業に専ら従事しているといえるのかが問題になります。

この場合ですが、その職に従事する時間が短いなど、その事業に専ら従事することが妨げられないと認められる場合にはその事業に専ら従事しているものとされます。

たとえば他に勤務するのは休みの日曜日だけということなら、「専ら従事することが妨げられないと認められる場合」に該当すると思われます。

ですから、ご質問の場合も、ほかの要件も満たしていれば奥様は青色事業専従者に該当しますので、奥様への給与を必要経費にできると思われます。

 
 

 

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