事業専従者が事業主を扶養親族にすることはできますか?
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 事業専従者が事業主を扶養親族にすることはできますか?



私は、工務店を経営している青色申告者です。今年の私の所得は、この事業からの所得が250万円と事業用の自動車を売ったことで生じた損失が200万円がありますので、合計所得金額は、50万円になります。そこで、私には、青色事業専従者として給料を支払っている息子がいるのですが、この息子の扶養親族になれるのでしょうか?
   アドバイス
あなたは、息子さんの扶養親族になることができます。
   青色事業専従者給与を受けている場合でも事業主を扶養親族にしてもよいのですか?
青色専従者給与を受けている人と事業専従者の人は、扶養親族にはなれません。

しかしながら、そもそもこの規定は、事業主が青色事業専従者給与や事業専従者控除を必要経費に算入するので、その親族を扶養控除の対象にはできないとする規定です。けっして青色事業専従者給与を受けている人や白色事業専従者の人が、その事業主を扶養親族にすることを制限するものではありません。

ですから、合計所得金額が38万円以下であれば、事業主でも扶養親族になることができます。

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 離婚していて事業専従者の息子がいるのですが、寡婦控除は受けられますか?



私は、英会話教室を経営する白色申告者ですが、先日わけあって離婚しました。
この英会話教室の講師として、息子が従事していますが、離婚後も続けて従事してもらいます。
息子はこれ以外に所得はありません。
息子を事業専従者にする場合、扶養親族にはなれず、扶養控除が受けられないのはわかるのですが、寡婦控除も受けられないのでしょうか?
   アドバイス
寡婦控除は受けられます。
   寡婦控除はどのような場合に受けられるのですか?
居住者が寡婦(寡夫)の場合には、27万円か35万円の寡婦控除が受けられます。

※寡夫控除は27万円です。

   寡婦とはどのような人のことをいうのですか?
寡婦とは次の人のことをいいます。

1. 夫と死別したり離婚したあと結婚していない人、または、夫の生死が明らかでない一定の人のうち、扶養親族の総所得金額等(※1)が38万円以下の生計をともにする子供(※2)がいる人

2. 1の人のほか、夫と死別したあと結婚していない人、または、夫の生死が明らかでない一定の人のうち、合計所得金額が500万円以下の人

※1 総所得金額等とは、次の金額の合計額のことです。
@.純損失や雑損失の繰越控除後の総所得金額
A.分離短期譲渡所得の金額(特別控除前)
B.分離長期譲渡所得の金額(特別控除前)
C.株式等に係る譲渡所得等の金額
D.商品先物取引に係る雑所得等の金額
E.退職所得金額(2分の1後)
F.山林所得金額(特別控除後)
以上の合計額をいいます。

※2 子供とは、他の方の控除対象配偶者や扶養親族にされていない人だけです。

   寡夫とはどのような人のことをいうのですか?
寡夫とは次の人のことをいいます。

・・・・・妻と死別したり離婚したあと結婚していない人や、妻の生死が明らかでない一定の人のうち、総所得金額等が38万円以下の生計をともにする子供がいて、かつ、合計所得が500万円以下の人です。

 
 

 

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