中途退職した息子を青色事業専従者にできますか?
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 中途退職した息子を青色事業専従者にできますか?



私は、歯科医院を経営する青色申告者です。私が高齢のため、また、将来息子に医院を継がせたいと考えていることから、大学病院を退職してもらい、8月から私の医院で働いてもらうことになりました。息子とは生計をともにしていますし、毎日きちんと働いてくれるので適正な給与を支払うつもりです。そこで、この息子に支払った給与は、私の事業所得の計算をする上で、必要経費にしてもよいのでしょうか?
   アドバイス
息子さんが、あなたの所に勤務することになった日から2ヵ月以内に、「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出すれば、息子さんへの専従者給与は、適正額を必要経費にできます。
   事業に従事している期間が6ヶ月以下でも専従者給与は必要経費にできるのですか?
生計を一にする親族が専ら事業に従事しているかどうかは、その従事する期間が6ヶ月を超えるかどうかで判断します。

ただし、青色事業専従者の場合には、次のような状況なら6ヶ月以下の場合でも必要経費にできるという例外があります。

(1) 年の中途での開業・廃業・休業した場合や青色申告者が死亡したり季節営業などの理由で、その年中を通して事業ができなかった場合
(2) 事業に従事する親族が死亡したり、長期の病気や婚姻その他相当の理由でその年中を通して事業ができなかった場合

これらの場合には、事業に従事することができると認められる期間の2分の1を超える期間を事業に専ら従事すればよいとされています。

ご質問の場合は、(2)のその他相当の理由にあたるのかどうかが問題になります。

   その他相当の理由とはどんな理由ですか?
「その他相当の理由」の判断については、社会通念上の実態に応じて判断すべきと思われますが、次のような場合は「その他相当の理由」にあたると考えて差し支えないと思われます。

 縁組、離婚などにより身分関係が異動した場合
 疾病や障害による心身の重大な障害による場合
 就職、退職、入学、退学による場合

上記にあてはめて考えますと、息子さんが退職した時から12月31日までが従事できる期間とされますので、その2分の1を超える期間について息子さんが専ら事業に従事すれば、息子さんは青色事業専従者になることができます。

よって、支払った給与が適正な額であれば、あなたの事業所得の計算をする上で、この息子さんへの給与を必要経費にできることになります。

なお、これとは別に、専従者給与として必要経費にするためには、息子さんがあなたの医院に勤務することになった日から2か月以内に、「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄の税務署に提出する必要がありますので、お忘れなく!

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 妻の専従の期間が6ヶ月以下でも、妻の給与を必要経費にできますか?



私は、今年の9月に雑貨屋を開業する予定です。
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この場合、妻が専従する期間は必然的に6か月以下になってしまうのですが、妻に支払った給与は本年の事業所得の必要経費にしてもよいのでしょうか?
   アドバイス
青色申告書を提出することについて税務署長の承認を受けていて、開業してから2ヵ月以内に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出した場合は必用経費に算入できます。
   家族に支払った給料は必要経費にできるの?
原則は、生計を一にする配偶者や親族に給与を支払っても、その金額は必要経費にできないとされています。ただし、次のような場合には、例外的に必要経費にできます。

(1) あなたが青色申告者で、その事業に専ら従事する生計を一にする親族が青色事業専従者の場合には、実際に支払った適正な給与の額が必要経費に算入されます。

※金額は、青色専従者給与の届出書に記載されている金額の範囲内です。

(2) あなたが白色申告者で、その事業に専ら従事する生計を一にする親族が事業専従者の場合には、事業専従者として一定の金額が必要経費に算入されます。

これらの場合、その事業に専ら従事する期間が6ヶ月を超えていないと必要経費に算入できません。

   では、事業に専ら従事する期間が6ヶ月以下の場合は、全く必要経費にできないのですか?
そんなことはありません。(1)の場合に限ってですが、次のような状況なら6ヶ月以下の場合でも必要経費にできるという例外があります。

○年の中途での開業・廃業・休業した場合や青色申告者が死亡したり季節営業などの理由で、その年中を通して事業ができなかった場合

○事業に従事する親族が死亡したり、長期の病気や婚姻その他相当の理由でその年中を通して事業ができなかった場合

これらの場合には、事業に従事することができると認められる期間の2分の1程度を超える期間を事業に専ら従事すればよいとされています。

 
 

 

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