| 「その他相当の理由」の判断については、社会通念上の実態に応じて判断すべきと思われますが、次のような場合は「その他相当の理由」にあたると考えて差し支えないと思われます。
●縁組、離婚などにより身分関係が異動した場合
●疾病や障害による心身の重大な障害による場合
●就職、退職、入学、退学による場合
上記にあてはめて考えますと、息子さんが退職した時から12月31日までが従事できる期間とされますので、その2分の1を超える期間について息子さんが専ら事業に従事すれば、息子さんは青色事業専従者になることができます。
よって、支払った給与が適正な額であれば、あなたの事業所得の計算をする上で、この息子さんへの給与を必要経費にできることになります。
なお、これとは別に、専従者給与として必要経費にするためには、息子さんがあなたの医院に勤務することになった日から2か月以内に、「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄の税務署に提出する必要がありますので、お忘れなく!
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