妻の病気療養中に支払った給与は必要経費にできますか?
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 妻の病気療養中に支払った給与は必要経費にできますか?



私の妻は、青色事業専従者なのですが、病気のため3か月間事業に従事できませんでした。この間にも妻に給与を支払った場合、これを事業所得の計算上必要経費にできますか?
   アドバイス
事業に従事していない期間の専従者給与は、必要経費にはできません。
   どうしたら青色事業専従者への給与が必要経費としてみとめられるのですか?
青色事業専従者への給与を必要経費に算入するためには、給与の金額が次のことに照らして労務の対価として相当と認められなくてはなりません。

その労務に従事した期間
労務の性質とその提供の程度
その事業の種類と規模
その事業や規模が似ているものが支払っている給与の状況
その他の一定の状況

ということですので、全く事業に従事していない期間に支払った専従者給与は、労働の対価とは認められませんので、必要経費にはできないのです。

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 年の途中から青色事業専従者給与の額を変更できますか?



私は、美容院を経営している青色申告者です。
生計を一にしている息子は、これまで見習いとして青色事業専従者として事業に従事してきましたが、この度免許を取得しましたので、4月から給与の額を増やしたいと考えています。
このような場合、年の途中から青色事業専従者給与の額を変更してもよいのでしょうか?
   アドバイス
息子さんへの青色事業専従者給与の額が労務の対価として適正であって、あなたの税負担を意図的にに軽くするものでなければ、年の中途での給与の変更は認められます。
その場合は、「青色事業専従者給与に関する変更の届出書」を提出してください。
   給与の額を変更するにはどうしたらよいのですか?
給与の変更の理由としては、給与の金額の基準を変更する場合や新たに事業専従者が増えた場合などが考えられますが、「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出した人がそこに記入した内容を変更する場合には、「青色事業専従者給与に関する変更の届出書」を税務署に提出しなくてはなりません。

ご質問のように、「給与の金額の基準を変更する場合」には、「青色事業専従者給与に関する変更の届出書」を速やかに提出する必要があるとされているのですが、いつまでにという規定は特にありません。

   具体的にはどうしたらよいですか?
ご質問の場合ですと、少なくとも変更した後の給与が最初に支払われるまでに提出されればよいかと思われます。

ただし、給与を増やしたことで事業主の所得が不当に減り税金の負担が軽くするような場合には、適正な専従者給与とは認められませんので注意してくださいね。

   なぜ、認められないのですか?
これはもともと専従者給与の届出制が、事業主の恣意的な利益調整を排除する目的で創設されたものだからです。
 
 

 

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