●その労務に従事した期間 ●労務の性質とその提供の程度 ●その事業の種類と規模 ●その事業や規模が似ているものが支払っている給与の状況 ●その他の一定の状況
ということですので、全く事業に従事していない期間に支払った専従者給与は、労働の対価とは認められませんので、必要経費にはできないのです。
ご質問のように、「給与の金額の基準を変更する場合」には、「青色事業専従者給与に関する変更の届出書」を速やかに提出する必要があるとされているのですが、いつまでにという規定は特にありません。
ただし、給与を増やしたことで事業主の所得が不当に減り税金の負担が軽くするような場合には、適正な専従者給与とは認められませんので注意してくださいね。
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