年の途中から青色事業専従者給与の額を変更できますか?
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 年の途中から青色事業専従者給与の額を変更できますか?



私は、美容院を経営している青色申告者です。生計を一にしている息子は、これまで見習いとして青色事業専従者として事業に従事してきましたが、この度免許を取得しましたので、4月から給与の額を増やしたいと考えています。このような場合、年の途中から青色事業専従者給与の額を変更してもよいのでしょうか?
   アドバイス
息子さんへの青色事業専従者給与の額が労務の対価として適正であって、あなたの税負担を意図的にに軽くするものでなければ、年の中途での給与の変更は認められます。その場合は、「青色事業専従者給与に関する変更の届出書」を提出してください。
   給与の額を変更するにはどうしたらよいのですか?
給与の変更の理由としては、給与の金額の基準を変更する場合や新たに事業専従者が増えた場合などが考えられますが、「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出した人がそこに記入した内容を変更する場合には、「青色事業専従者給与に関する変更の届出書」を税務署に提出しなくてはなりません。

ご質問のように、「給与の金額の基準を変更する場合」には、「青色事業専従者給与に関する変更の届出書」を速やかに提出する必要があるとされているのですが、いつまでにという規定は特にありません。

   具体的にはどうしたらよいですか?
ご質問の場合ですと、少なくとも変更した後の給与が最初に支払われるまでに提出されればよいかと思われます。

ただし、給与を増やしたことで事業主の所得が不当に減り税金の負担が軽くするような場合には、適正な専従者給与とは認められませんので注意してくださいね。

   なぜ、認められないのですか?
これはもともと専従者給与の届出制が、事業主の恣意的な利益調整を排除する目的で創設されたものだからです。
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 中途退職した息子を青色事業専従者にできますか?



私は、歯科医院を経営する青色申告者です。
私が高齢のため、また、将来息子に医院を継がせたいと考えていることから、大学病院を退職してもらい、8月から私の医院で働いてもらうことになりました。
息子とは生計をともにしていますし、毎日きちんと働いてくれるので適正な給与を支払うつもりです。
そこで、この息子に支払った給与は、私の事業所得の計算をする上で、必要経費にしてもよいのでしょうか?
   アドバイス
息子さんが、あなたの所に勤務することになった日から2ヵ月以内に、「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出すれば、息子さんへの専従者給与は、適正額を必要経費にできます。
   事業に従事している期間が6ヶ月以下でも専従者給与は必要経費にできるのですか?
生計を一にする親族が専ら事業に従事しているかどうかは、その従事する期間が6ヶ月を超えるかどうかで判断します。

ただし、青色事業専従者の場合には、次のような状況なら6ヶ月以下の場合でも必要経費にできるという例外があります。

(1) 年の中途での開業・廃業・休業した場合や青色申告者が死亡したり季節営業などの理由で、その年中を通して事業ができなかった場合
(2) 事業に従事する親族が死亡したり、長期の病気や婚姻その他相当の理由でその年中を通して事業ができなかった場合

これらの場合には、事業に従事することができると認められる期間の2分の1を超える期間を事業に専ら従事すればよいとされています。

ご質問の場合は、(2)のその他相当の理由にあたるのかどうかが問題になります。

   その他相当の理由とはどんな理由ですか?
「その他相当の理由」の判断については、社会通念上の実態に応じて判断すべきと思われますが、次のような場合は「その他相当の理由」にあたると考えて差し支えないと思われます。

 ○縁組、離婚などにより身分関係が異動した場合
 ○疾病や障害による心身の重大な障害による場合
 ○就職、退職、入学、退学による場合

上記にあてはめて考えますと、息子さんが退職した時から12月31日までが従事できる期間とされますので、その2分の1を超える期間について息子さんが専ら事業に従事すれば、息子さんは青色事業専従者になることができます。

よって、支払った給与が適正な額であれば、あなたの事業所得の計算をする上で、この息子さんへの給与を必要経費にできることになります。

なお、これとは別に、専従者給与として必要経費にするためには、息子さんがあなたの医院に勤務することになった日から2か月以内に、「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄の税務署に提出する必要がありますので、お忘れなく!

 
 

 

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