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法人成りした後の個人事業分の退職金は法人と個人のどちらのものになるのですか?
当社は、個人事業から法人成りした会社で、設立から1年たちました。この度、個人事業当時からの従業員と事業専従者が退職しましたので、退職金を個人事業当時の分も含めて支給しました。この場合、個人事業主が負担すべき部分は、個人と法人のどちらの経費になるのでしょうか? |
| 個人事業主が負担すべき使用人の退職金は、法人の損金に算入できませんので、個人事業を廃止した年か、前年分の事業所得の必要経費に算入します。また、事業専従者の退職金は、法人の損金にも算入できませんが、個人事業の必要経費にも算入できませんのでご注意ください。 |
| 個人事業主が法人成りした後に、個人事業当時の使用人に退職金を支払った場合は、個人事業主が負担する分と法人が負担する分を分けて、法人が負担する分については、退職した事業年度の損金(経費)に算入するのが原則です。
ただし、その退職が、法人が設立されてから相当の期間を経過した後にされた場合は、退職金の全額を法人の損金(経費)に算入することになっています。
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| 減額更正との関連で、おおむね5年程度と解釈されています。 |
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法人のほうの事業専従者分についてはどうなるのですか? |
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| 事業専従者だった人の退職金のうち、個人事業当時の分は、たとえ法人が設立されてから相当の期間経過していても、法人の損金に算入することはできません。 |
| 法人が支払った退職金のうち、個人事業主が負担すべきものなので、法人の損金に算入されなかった金額は、事業主が支払った退職金とされます。 |
| この場合は、法人が退職金を支払った日の翌日から2ヵ月以内に所得税の更正の請求ができます。これによって、事業を廃止した年の分か※、その前年分の所得税の減額を求めることができます。
※この年に総収入金額がなかった場合には、総収入金額があった最近の年の分になります。
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| 個人事業主が事業専従者に支払った退職金は、事業所得の必要経費にできないことになっていますので、更正の請求もできないということになります。 |
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息子に支払った退職金は必要経費にできますか?
私は歯科医で、息子を自分の医院に従事させて青色事業専従者給与を支払っています。
この度、息子が大学病院に勤務することになったので、息子に退職金を支払おうと思うのですが、これは私の事業所得の必要経費にしても構わないでしょうか? |
| 事業専従者への退職金は、必要経費にできませんので注意してください。 |
| 青色事業専従者への給与は、一定の状況に照らしてその労務の対価として相当なものであれば、必要経費にできます。 |
| ここでいう給与なのですが、これは給与所得になる給与・賞与・手当などであって、退職所得になる退職金や、雑所得になる退職年金はあてはまらないとされています。
ですから、事業専従者に退職金を支払ったとしても、それは必要経費にはできません。
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