法人成りした後の個人事業分の退職金は法人と個人のどちらのものになるのですか?

法人成りした後の個人事業分の退職金は法人と個人のどちらのもの?

当社は、個人事業から法人成りした会社で、
設立から1年たちました。

 

この度、個人事業当時からの従業員と事業専従者が退職しましたので、
退職金を個人事業当時の分も含めて支給しました。

 

この場合、個人事業主が負担すべき部分は、
個人と法人のどちらの経費になるのでしょうか?

アドバイス

個人事業主が負担すべき使用人の退職金は、
法人の損金に算入できません。

 

なので、個人事業を廃止した年か、
前年分の事業所得の必要経費に算入します。

 

また、事業専従者の退職金は、
法人の損金にも算入できませんが、
個人事業の必要経費にも算入できませんのでご注意ください。

法人のほうの使用人分についてはどうなるのですか?

個人事業主が法人成りした後に、
個人事業当時の使用人に退職金を支払った場合は、
個人事業主が負担する分と法人が負担する分を分けて、

 

法人が負担する分については、
退職した事業年度の損金(経費)に算入するのが原則です。

 

ただし、その退職が、
法人が設立されてから相当の期間を経過した後にされた場合は、
退職金の全額を
法人の損金(経費)に算入することになっています。

相当の期間とはどれくらいをいうのですか?

減額更正との関連で、
おおむね5年程度と解釈されています。

 

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法人のほうの事業専従者分についてはどうなるのですか?

事業専従者だった人の退職金のうち、
個人事業当時の分は、
たとえ法人が設立されてから相当の期間経過していても、
法人の損金に算入することはできません。

個人事業のほうの使用人分についてはどうですか?

法人が支払った退職金のうち、
個人事業主が負担すべきものなので、
法人の損金に算入されなかった金額は、
事業主が支払った退職金とされます。

この場合、どのような手続をすればよいのですか?

この場合は、
法人が退職金を支払った日の翌日から2ヵ月以内に
所得税の更正の請求ができます。

 

これによって、事業を廃止した年の分か※、
その前年分の所得税の減額を求めることができます。

 

※この年に総収入金額がなかった場合には、
総収入金額があった最近の年の分になります。

個人事業の方の事業専従者分については?

個人事業主が事業専従者に支払った退職金は、
事業所得の必要経費にできないことになっていますので、
更正の請求もできないということになります。

 

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