夫婦で共有しているマンションを貸し付けている場合、母を両方の事業専従者にできますか?
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 夫婦で共有しているマンションを貸し付けている場合、母を両方の事業専従者にできますか?



私は、妻と共有のマンションを持っていてそれを貸付けている白色申告者です。このマンションは全部で15室あり全室貸しています。また、私たちと生計をともにしている母が、マンションの管理等をしていますので、事業専従者にしたいと思うのですが、この場合、私と妻の両方の所得について事業専従者控除の適用が受けられるのでしょうか?
   アドバイス
まず、あなたと奥様が行なっている不動産貸付けは、どちらも事業的規模の貸付けにあたると思われます。そして、事業専従者控除ですが、こちらは、どちらか一方だけの適用になります。
   事業的規模かどうかの判定基準はどのようになっているのですか?
通常、建物の貸付けが事業として行われているかどうかについては、所得税の基本通達が参考にされますので、そちらをまずご紹介します。

【参考】 26-9 (建物の貸付けが事業として行われているかどうかの判定)

建物の貸付けが不動産所得を生ずべき事業として行われているかどうかは、社会通念上事業と称するに至る程度の規模で建物の貸付けを行なっているかどうかにより判定すべきものであるが、次に掲げる事実のいずれか一に該当する場合又は賃貸料の収入の状況、貸付資産の管理の状況等からみてこれらの場合に準ずる事情があると認められる場合には、特に反証がない限り、事業として行われているものとする。

(1)貸間、アパート等については、貸与することができる独立した室数がおおむね10以上であること

(2)独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること

ということで、よく5棟10室なんて言い方をしています。

   では、共有の場合はどうなるのですか?
事業的規模かどうかの判断は、上記のとおりなのですが、共有の場合については、全体で判定するのか、それともあん分するのかということが問題になります。

ただこの場合は、全体の室数等を基準に判定して差し支えないと思われます。

ご質問の場合も、特に反証がなければ両者とも事業的規模の貸付けにあたることになります。

   母を2人の事業専従者にするのはどうですか?
まず、事業専従者についてですが、事業専従者であるためには、年間を通じて6か月をこえて従事する必要があります。

ということは、仮にあなたの事業専従者として6か月をこえて従事すると、必然的に奥様の方は6か月未満になってしまいますので、事業専従者にはなれないことになります。

ですから、お母様は、あなたたち夫婦のいずれか一方しか事業専従者控除の適用を受けられないということになります。

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 不動産所得と事業所得からの青色専従者給与はどのように分けたらよいのですか?



私は、青果店を経営していますが、他に事業的規模の不動産所得があります。
妻は、青果店の配達や経理、アパートの管理をしています。
妻には青色専従者給与として180万円を支払っていますが、これは、事業所得と不動産所得のどちらの必要経費にしたらよいのでしょうか?
   アドバイス
青色事業専従者が2つ以上の事業に従事している場合の青色事業専従者給与の額は、その分量が明らかな場合にはそれに応じて配分してください。

もし明らかでない場合には均等に配分してください。

   具体的には?
ご質問の場合ですと、仮に奥様が青果店に70%、アパートの管理に30%従事しているとすると

○事業所得分の必要経費=180万円×70%=126万円

○不動産所得分の必要経費=180万円×30%=54万円

になります。

また、従事している分量なんてわからない・・・という場合には、

○事業所得分の必要経費=180万円×50%=90万円

○不動産所得分の必要経費=180万円×50%=90万円

ということになります。

 
 

 

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