青色事業専従者に支給する通勤手当は必要経費にできますか?
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 青色事業専従者に支給する通勤手当は必要経費にできますか?



私は理容業を経営している青色申告者です。店が自宅から離れているので、私と青色事業専従者の妻はバスで通勤しています。妻にバス代を支給した場合、これは必要経費にできますか?
   アドバイス
通勤に通常必用な費用は、必要経費にできます。
   通勤費というのは必要経費にできるのですか?
事業主と事業専従者の通勤費は、所要時間や距離などからみて最も経済的で合理的といえる場合には必要経費に算入できます。
   その際、青色事業専従者給与に関する届出はどうしたらよいですか?
この場合、通勤手当も労務の対価となりますので、青色事業専従者給与に関する届出をするときは、その金額を含めてしてください。
   では、妻の給与所得の計算はどうしたらよいですか?
通勤手当は一定金額までは非課税ですので、奥さんの給与所得の計算をする場合には通勤手当分を差し引いて計算してください。
   この場合の消費税はどうなりますか?
通常必要と認められる通勤手当は、課税仕入れになります。
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 妻の病気療養中に支払った給与は必要経費にできますか?



私の妻は、青色事業専従者なのですが、病気のため3か月間事業に従事できませんでした。
この間にも妻に給与を支払った場合、これを事業所得の計算上必要経費にできますか?
   アドバイス
事業に従事していない期間の専従者給与は、必要経費にはできません。
   どうしたら青色事業専従者への給与が必要経費としてみとめられるのですか?
青色事業専従者への給与を必要経費に算入するためには、給与の金額が次のことに照らして労務の対価として相当と認められなくてはなりません。

○その労務に従事した期間
○労務の性質とその提供の程度
○その事業の種類と規模
○その事業や規模が似ているものが支払っている給与の状況
○その他の一定の状況

ということですので、全く事業に従事していない期間に支払った専従者給与は、労働の対価とは認められませんので、必要経費にはできないのです。

 
 

 

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