○その労務に従事した期間 ○労務の性質とその提供の程度 ○その事業の種類と規模 ○その事業や規模が似ているものが支払っている給与の状況 ○その他の一定の状況
ということですので、全く事業に従事していない期間に支払った専従者給与は、労働の対価とは認められませんので、必要経費にはできないのです。
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