| 通常、生計を一にする親族が専ら事業に従事しているかどうかは、その従事する期間が6ヶ月を超えるかどうかで判断します。
ただし、青色事業専従者の場合には、次のような状況なら6ヶ月以下の場合でも必要経費に算入できるという例外があります。
○年の中途での開業・廃業・休業した場合や青色申告者が死亡したり季節営業などの理由で、その年中を通して事業ができなかった場合
○事業に従事する親族が死亡したり、長期の病気や婚姻その他相当の理由でその年中を通して事業ができなかった場合
これらの場合には、事業に従事することができると認められる期間の2分の1を超える期間を事業に専ら従事すればよいとされています。
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