しかしながら、所得税法では、これら経常的な性格をもったものでも、その支出が、開業準備のために特別に支出されたもので、資産の取得費用や前払費用にならない場合には、繰延資産に計上することになっています。
※確定申告書に記載することを要件として、任意償却も認められています。
開業費の額×12(または業務をした期間の月数)/60=その年分の償却費
なお、新規開業した場合は、原則的として納税義務が免除されるので、仕入税額控除を受けるためには、「課税事業者選択届出書」を開業日の属する課税期間の末日までに提出する必要があります。
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