開業準備期間中に支払った使用人の給与や広告宣伝費は、どのように取り扱ったらよいのですか?
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 開業準備期間中に支払った使用人の給与や広告宣伝費は、どのように取り扱ったらよいのですか?



私は、今年の4月に個人スーパーを開業しました。これに伴い、開業準備期間中に使用人の給与、広告宣伝費、旅費交通費、電気ガス水道料、建物の賃借料、借入金の利子などの費用がかかりました。開業するまでのこれらの経費は、どのように処理したらよいのでしょうか?
   アドバイス
これらの費用は、すべて繰延資産の開業費として処理してください。
   開業費とはどのようなものですか?
繰延資産の開業費は、個人事業を開始するまでに特別に支出する費用のことをいいます。
   法人税と所得税の取扱いの違いは何ですか?
法人税法では、使用人の給与、電気ガス水道料、建物の賃借料、借入金の利子などの経常的な性格をもった費用は、開業費には含めないとされています。

しかしながら、所得税法では、これら経常的な性格をもったものでも、その支出が、開業準備のために特別に支出されたもので、資産の取得費用や前払費用にならない場合には、繰延資産に計上することになっています。

   実際の計算はどうなりますか?
開業費は、次の算式で計算した金額を償却費として必要経費に算入します。

※確定申告書に記載することを要件として、任意償却も認められています。

開業費の額×12(または業務をした期間の月数)/60=その年分の償却費

   消費税はどうなりますか?
課税仕入れ等の対象になるものを支出した場合は、その課税期間の課税仕入れになります。

なお、新規開業した場合は、原則的として納税義務が免除されるので、仕入税額控除を受けるためには、「課税事業者選択届出書」を開業日の属する課税期間の末日までに提出する必要があります。

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