| |
A市が公共下水道を設置することになり、その受益者負担金を支払うことになったのですが、これは、必要経費になりますか?
私は、A市で個人事業を営んでいます。この度、A市が都市計画事業として公共下水道を設置することになり、それに伴って、受益者負担金を支払うことになりました。この場合、受益者負担金は、事業所得の計算上、必要経費になりますか? |
|
あなたが支払った受益者負担金は、繰延資産に計上し、その償却費を必要経費にします。
償却期間は6年です。
|
| 地方公共団体が都市計画事業などで公共下水道を設置すると、その周辺の土地所有者は著しく利益を受けることになります。
従って、このような場合には、都市計画法等の法令により、一定の負担金を支払わなければならないことがあり、これを受益者負担金といいます。
|
| |
このような受益者負担金はどのように取り扱ったらよいのですか? |
|
|
| このような受益者負担金は、その土地が業務用に使用されていれば、業務に関係して負担するものと考えられますし、支出の効果は将来にもおよびますから、その負担金は、繰延資産として取り扱われます。
よって、その支出の効果がおよぶ期間に応じた償却費を、事業所得の計算上、必要経費に算入することになります。
|
| 地方公共団体によって建設費用の全部を負担させるところと、一部だけ負担させるところがあり、償却期間がまちまちになっていたので、これを統一するために、下水道施設の総合耐用年数17年の40%相当を適用することになったのです。 |
|
|
アーケードの設置のために、組合に150万円支払いましたが、これは組合費として必要経費にしてよいですか?
私は、八百屋を営んでいて、商店街の組合に所属しています。
この度、商店街にアーケードを設置することになり、組合に150万円を支払うことになりました。
この負担金は、組合費として必要経費にしてもよいのでしょうか? |
あなたが負担したアーケードの負担金は、自己が便益を受ける共同的施設の設置のために支出した費用になりますので、繰延資産に計上し、その償却費を必要経費に算入します。
よって、組合費のように、全額その年分の必要経費にすることはできません。 |
| |
組合などの負担金はどのように取り扱ったらよいのですか? |
|
|
| 自分が所属する協会、組合、商店街などが設置する共同的施設の建設や改良にかかる費用を負担した場合、共同的施設が協会等の本来の用途以外に使われていなければ、その負担金は繰延資産になります。 |
| 商店街の共同のアーケード、日よけ、アーチ、すずらん燈などのように、負担者だけでなく、一般公衆にも便益が及ぶ場合には、5年になります。
※その施設について定められている耐用年数が5年より短い場合は除きます。
よって、たとえ組合に支払ったとしても、通常の組合費と同じように取り扱うことはできません。
|
|
|
|
|