| |
コンビニのフランチャイズ契約を締結した際のチェーン店加盟料は、どのように取り扱ったらよいのですか?
私は、この度、コンビニエンスストアのフランチャイズ契約を締結し、その際、チェーン店加盟料として契約金300万円を支払いました。この契約期間は、10年になっていますが、自動更新で継続し、契約金は契約期間が満了しても返還されません。この場合、チェーン店加盟料は、どのように取り扱ったらよいのですか? |
| |
フランチャイズシステムのチェーン店加盟料は、どのように取り扱ったらよいのですか? |
|
|
| フランチャイズシステムは、通常本部との契約により、経営指導などの援助を受けたり、一括仕入れや加盟店の広告宣伝を本部が行なうもので、加盟に際しては、一時金を支払うのが一般的のようです。
ご質問の場合は、本部からどのようなサービスを受けるのかは明確ではありませんが、経営指導など種々のサービスを受けるために支出する権利金等と考えられます。また、契約期間が1年以上ですので、繰延資産として処理するのが相当と思われます。
|
| 繰延資産の償却期間は、その支出の効果が及ぶ期間とされていますが、加盟一時金を支払った場合には、その性質が似ているノーハウの設定契約に係る一時金の償却期間(5年)を適用して償却することが相当と思われます。
※ただし、契約期間が5年未満で、契約更新の際に一時金を支払うことが明確なときは、その契約期間の年数が償却期間になります。
|
|
|
店舗を借りるために家主に支払った権利金と営業権の譲受け対価は、どのように取り扱えばよいですか?
私は、喫茶店の開業の際、店舗を借りるために家主に権利金1,200万円を支払いました。
また、これとは別に、この店舗を借りて洋服屋を営んでいたAさんに、営業権の譲受け対価として500万円支払いました。
Aさんからの資産の引継ぎはありません。
この場合、家主に支払っ1,200万円とAさんに支払った500万円は、どのように取り扱ったらよいですか? |
| 家主に支払った1,200万円も、Aさんに支払った500万円も、ともに繰延資産として計上し償却してください。 |
| 一般に、譲り受けた営業が、長年にわたる伝統と社会的信用、良好な立地条件、特殊な製造技術および特殊な取引関係をもっていることにより、他の同種の事業を営む事業者の収益を上回る収益(超過収益)を稼得できる無形の財産的価値である、と解釈されています。 |
| ご質問の場合ですと、あなたとAさんとは、業種が違いますので、引継ぐ営業権はないものと思われます。 |
| |
では、具体的にはどのように処理したらよいのですか? |
|
|
| つまり、あなたがAさんに支払ったものは、Aさんが借りていた店舗を借りるための立ち退きを目的として支払われたものといえ、実質的には、店舗を借りる際に家主に支払った権利金と同じ性質のものと考えられます。
よって、家主に支払った1,200万円も、Aさんに支払った500万円も、ともに繰延資産として計上し償却を行ないます。
|
|
|
|
|