アーケードの設置のために、組合に150万円支払いましたが、これは組合費として必要経費にしてよいですか?
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 アーケードの設置のために、組合に150万円支払いましたが、これは組合費として必要経費にしてよいですか?



私は、八百屋を営んでいて、商店街の組合に所属しています。この度、商店街にアーケードを設置することになり、組合に150万円を支払うことになりました。この負担金は、組合費として必要経費にしてもよいのでしょうか?
   アドバイス

あなたが負担したアーケードの負担金は、自己が便益を受ける共同的施設の設置のために支出した費用になりますので、繰延資産に計上し、その償却費を必要経費に算入します。

よって、組合費のように、全額その年分の必要経費にすることはできません。

   組合などの負担金はどのように取り扱ったらよいのですか?
自分が所属する協会、組合、商店街などが設置する共同的施設の建設や改良にかかる費用を負担した場合、共同的施設が協会等の本来の用途以外に使われていなければ、その負担金は繰延資産になります。
   償却期間はどうなりますか?
商店街の共同のアーケード、日よけ、アーチ、すずらん燈などのように、負担者だけでなく、一般公衆にも便益が及ぶ場合には、5年になります。

※その施設について定められている耐用年数が5年より短い場合は除きます。

よって、たとえ組合に支払ったとしても、通常の組合費と同じように取り扱うことはできません。

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 医師会館を改築するための援助金は必要経費になりますか?



私が所属している医師会では、この度、医師会館を改築することになりました。
そのため、所属会員から30万円の援助金を求めています。
この援助金は、支払った年の必要経費になりますか?
   アドバイス
あなたが負担した援助金は、自己が便益を受ける共同的施設の改良のために支出した費用になりますので、繰延資産に計上し、その償却費を必要経費にします。
   自己が便益を受ける公共的施設などの負担金は、どのように取り扱ったらよいのですか?
自己が便益を受ける公共的施設・共同的施設の設置や改良のために支出する費用で、支出の効果が支出した日から1年以上になるものは、繰延資産とされます。

よって、ご質問の場合、共同的施設の改良のために支出する費用に該当しますので、繰延資産になります。

また、金額が30万円ということで、20万円以上になりますから、支払った金額のすべてをその年分の必要経費にすることはできません。

   償却期間はどうなりますか?
繰延資産は、支出した年に全額必要経費になるのではなく、その支出の効果がおよぶ期間をもとに計算した償却額が必要経費になります。

ご質問の場合は、仮に医師会館の構造が鉄筋コンクリート造なら、その償却期間は10年を超えますので、その償却期間は10年になります。

 
 

 

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