あなたが負担したアーケードの負担金は、自己が便益を受ける共同的施設の設置のために支出した費用になりますので、繰延資産に計上し、その償却費を必要経費に算入します。
よって、組合費のように、全額その年分の必要経費にすることはできません。
※その施設について定められている耐用年数が5年より短い場合は除きます。
よって、たとえ組合に支払ったとしても、通常の組合費と同じように取り扱うことはできません。
よって、ご質問の場合、共同的施設の改良のために支出する費用に該当しますので、繰延資産になります。
また、金額が30万円ということで、20万円以上になりますから、支払った金額のすべてをその年分の必要経費にすることはできません。
ご質問の場合は、仮に医師会館の構造が鉄筋コンクリート造なら、その償却期間は10年を超えますので、その償却期間は10年になります。
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