その内容により、次のように区分されています。
(1) 建物の新築の際に所有者に支払った権利金で、その額が、建物の賃借部分の建設費の大部分にあたり、かつ、実際その建物の存続期間中は、ずっと借りることができる状況の場合
・・・その建物の耐用年数の70%
(2) 建物の賃借に際して支払った(1)以外の権利金等で、契約、慣習等によってその明け渡しに際して借家権として転売できることになっているものの場合
・・・その建物の賃借後の見積残存耐用年数の70%
(3) (1)と(2)以外の権利金等の場合
・・・5年(契約の賃借期間が5年未満で、かつ、契約の更新をする場合に再び権利金等の支払が必要なことが明らかな場合は、その賃借期間の年数です。)
※償却期間に1年未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てます。
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