警備会社に支払った一時金は、どのように取り扱うのですか?
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 警備会社に支払った一時金は、どのように取り扱うのですか?



私は、ブランドショップを経営しています。この度、A警備会社とセキュリティ契約を締結し、一時金として100万円を支払いました。この一時金は、契約の解除があった場合にも返還されません。また、この契約は5年ですが、その後1年ごとに自動更新を行い、更新の際に更新料は支払いません。月々の警備費用は、警備用機器の賃借料とともに6万円を別途支払うことになっています。この場合、一時金の100万円は、どのように取り扱ったらよいですか?
   アドバイス

一時金は、警備用機器の賃借に伴って支出した費用になりますので、繰延資産になります。

よって、繰延資産として計上し、警備用機器の耐用年数の70%を償却期間として償却費を計算します。

   警備用機器をなどを賃借する際の権利金は、どのように取り扱ったらよいのですか?
リース契約などにより、電子機器などを借りるときに支出する、引取運賃、関税、据付費などの費用は、資産を借りるための権利金等と考えられます。

よって、その金額は、繰延資産になります。

   私の場合はどうなりますか?
ご質問の場合の償却期間ですが、賃借期間は5年と決まっているものの、更新が自動継続になっていて、その際に更新料もないということですから、賃借資産(ここでは、警備用機器です。)の耐用年数の70%の年数になります。

※償却期間に1年未満の端数がある場合は、端数は切り捨てます。

   消費税はどうなりますか?
警備保障会社に支払った一時金は、支払った日の属する課税期間の課税仕入れになります。
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 関連トピック

 ビルを借りる際に支払った返還されない保証金と仲介手数料はどのように扱ったらよいですか?



私は、事業をするための店舗を借りるため、貸しビルの所有者に保証金1,200万円を支払いました。
また、不動産業者に仲介手数料30万円を支払いました。
契約上は、賃借期間が満了したら、直ちに明け渡すことになっていて、支払った保証金のうち300万円は返還されないことになっています。
この場合、返還されない保証金300万円と仲介手数料は、どのように取り扱ったらよいですか?
   アドバイス
返還されない保証金300万円は、繰延資産として計上しなければなりません。
仲介手数料は、繰延資産に含めないで、支払った年の必要経費にできます。
   返還されない保証金はどうなりますか?
資産を賃借するために権利金、保証金などの名目で支出する費用は、繰延資産になります。

よって、その支出の効果がおよぶ期間に応じた償却費を必要経費に算入することになります。

   土地の場合はどうなりますか?
土地を賃借するために支出する権利金などは、借地権の取得価額に算入するので、繰延資産にはなりません。
   仲介手数料はどうなりますか?
建物の賃借の際に支払った仲介手数料は、支出した年の必要経費に算入することができることになっています。
   返還されない保証金や権利金などの償却期間はどうなりますか?
その内容により、次のように区分されています。
(1) 建物の新築の際に所有者に支払った権利金で、その額が、建物の賃借部分の建設費の大部分にあたり、かつ、実際その建物の存続期間中は、ずっと借りることができる状況の場合
・・・その建物の耐用年数の70%

(2) 建物の賃借に際して支払った(1)以外の権利金等で、契約、慣習等によってその明け渡しに際して借家権として転売できることになっているものの場合
・・・その建物の賃借後の見積残存耐用年数の70%

(3) (1)と(2)以外の権利金等の場合
・・・5年(契約の賃借期間が5年未満で、かつ、契約の更新をする場合に再び権利金等の支払が必要なことが明らかな場合は、その賃借期間の年数です。)

※償却期間に1年未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てます。

   消費税はどうなりますか?
事務所を借りるために支払った返還されない権利金と仲介手数料は、課税仕入れになります。

また、課税資産を借りるために支出する権利金で、1つの取引について消費税と地方消費税を除いた金額が、100万円以上のものは、調整対象固定資産に含まれます。

 
 

 

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