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店舗を借りるために家主に支払った権利金と営業権の譲受け対価は、どのように取り扱えばよいですか?
私は、喫茶店の開業の際、店舗を借りるために家主に権利金1,200万円を支払いました。また、これとは別に、この店舗を借りて洋服屋を営んでいたAさんに、営業権の譲受け対価として500万円支払いました。Aさんからの資産の引継ぎはありません。この場合、家主に支払っ1,200万円とAさんに支払った500万円は、どのように取り扱ったらよいですか? |
| 家主に支払った1,200万円も、Aさんに支払った500万円も、ともに繰延資産として計上し償却してください。 |
| 一般に、譲り受けた営業が、長年にわたる伝統と社会的信用、良好な立地条件、特殊な製造技術および特殊な取引関係をもっていることにより、他の同種の事業を営む事業者の収益を上回る収益(超過収益)を稼得できる無形の財産的価値である、と解釈されています。 |
| ご質問の場合ですと、あなたとAさんとは、業種が違いますので、引継ぐ営業権はないものと思われます。 |
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では、具体的にはどのように処理したらよいのですか? |
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| つまり、あなたがAさんに支払ったものは、Aさんが借りていた店舗を借りるための立ち退きを目的として支払われたものといえ、実質的には、店舗を借りる際に家主に支払った権利金と同じ性質のものと考えられます。
よって、家主に支払った1,200万円も、Aさんに支払った500万円も、ともに繰延資産として計上し償却を行ないます。
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警備会社に支払った一時金は、どのように取り扱うのですか?
私は、ブランドショップを経営しています。
この度、A警備会社とセキュリティ契約を締結し、一時金として100万円を支払いました。
この一時金は、契約の解除があった場合にも返還されません。
また、この契約は5年ですが、その後1年ごとに自動更新を行い、更新の際に更新料は支払いません。
月々の警備費用は、警備用機器の賃借料とともに6万円を別途支払うことになっています。
この場合、一時金の100万円は、どのように取り扱ったらよいですか? |
一時金は、警備用機器の賃借に伴って支出した費用になりますので、繰延資産になります。
よって、繰延資産として計上し、警備用機器の耐用年数の70%を償却期間として償却費を計算します。 |
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警備用機器をなどを賃借する際の権利金は、どのように取り扱ったらよいのですか? |
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| リース契約などにより、電子機器などを借りるときに支出する、引取運賃、関税、据付費などの費用は、資産を借りるための権利金等と考えられます。
よって、その金額は、繰延資産になります。
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| ご質問の場合の償却期間ですが、賃借期間は5年と決まっているものの、更新が自動継続になっていて、その際に更新料もないということですから、賃借資産(ここでは、警備用機器です。)の耐用年数の70%の年数になります。
※償却期間に1年未満の端数がある場合は、端数は切り捨てます。
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| 警備保障会社に支払った一時金は、支払った日の属する課税期間の課税仕入れになります。 |
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