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ホステスの引き抜きにの際に支払った契約金は、どのように取り扱えばよいのですか?
私は、クラブを経営しています。この度、他の店に所属しているホステスを契約金500万円で引き抜きました。この場合、契約金はどのように取り扱ったらよいですか? |
| ホステスに支払った契約金は、全額を支払った年の必要経費にできます。 |
| 事業者が、特定の人と一定期間、一定の役務提供を内容とする専属契約を締結した際に支払う契約金は、その性格から、その支出の効果は、契約の存続期間は持続するものと考えられます。 |
| 上記のような理由で、職業運動選手などとの専属契約の際に支払う契約金等は繰延資産として取り扱っています。 |
| じ専属契約でも、ホステスやセールスマンなどに支払う引抜料や支度金については、その専属関係の拘束力が十分でないことなどを考慮して、支払った年の必要経費にできることになっています。
ご質問の場合も、長期の拘束性をもつ契約金ではありませんので、支出した年の必要経費にできます。
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| 契約金として支払った引抜料は、課税仕入れの対象になります。 |
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大売出しや催事の際に支払うデパートへの協賛金は、どのように取り扱えばよいですか?
私は、デパートにテナントとして出店している事業者です。
デパートが大売出しや催事をする場合には、売場改装費用などの一部を協賛金として負担することになっています。
この場合の協賛金は、どのように取り扱ったらよいですか? |
| 自己が便益を受けるための費用で、その支出の効果が1年以上に及ぶ場合は、繰延資産として扱います。 |
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売場改装費用などはどのように取り扱ったらよいのですか? |
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| 売場改装のための費用は、ご自分が出店している売場の改装のためなど、自己が便益を受けるために支出するもので、その支出の効果も1年以上に及ぶ場合には、繰延資産になります。 |
| 協賛金が大売出しなど、特定の催事の広告宣伝を目的としている場合には、その支出の効果は1年未満と認められますので、支出した年の必要経費にしてもよいと思われます。 |
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