ご質問の場合、医師会への入会金は、脱会や死亡によっても返還されないものですし、その地位を他人に譲渡することもできないものですから、繰延資産の同業者団体への加入金になります。
対価性の判定の困難なものの場合は、同業者団体が対価性がないものとし、かつ、加入金を支払う側も、課税仕入れにならないものとしている場合は、対価性がない加入金とされます。
※資産の取得にかかった費用と前払費用は、除かれます。
一方、権利の取得の時までに、支出の効果が及ぶことになった場合は、繰延資産として償却することになります。
ご質問の場合は、本年中に新技術は完成していませんし、その試験研究によって収入も得ていませんので、本年中は試験研究費の支出の効果が及ばないといえます。 よって、繰延資産として償却することはできません。
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