同業者団体の会館建設のために、毎年10万円ずつ分割払いで負担することになったのですが、これは少額繰延資産になりますか?
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 同業者団体の会館建設のために、毎年10万円ずつ分割払いで負担することになったのですが、これは少額繰延資産になりますか?



私が所属している団体が、新会館を建設することになり、今年8月工事に着手しました。私は分割払いで、毎年10万円ずつ、5年間で50万円負担することになりました。この場合、1年間に支払う金額は20万円ですので、少額の繰延資産として全額必要経費にしてもよいでしょうか?
   アドバイス

少額の繰延資産は、実際に負担することになる負担金の合計額で判定します。

ご質問の場合、その負担金の合計額は50万円になりますので、少額繰延資産にはなりません。

   少額の繰延資産とはどのようなものですか?
繰延資産のうち、支出した金額が20万円未満の場合には、少額の繰延資産として、全額支払った年の必要経費に算入できるというものです。
   少額の繰延資産の判定はどうするのですか?
原則として、次の金額が20万円未満かどうかで判定します。
(1) 自己が便益を受ける公共的施設や共同的施設の設置などのためにかかった費用については、1つの設置計画・改良計画につき支出した金額

※2回以上に分割して支払う場合は、全支出金額の合計額です。

(2) 資産を賃借するための権利金等や役務の提供を受けるための権利金等については、契約ごとに支出する金額

(3) 製品等の広告宣伝用に使う資産を贈与することによって生じる費用については、1個・1組ごとに支出する金額

ご質問の場合は、(1)になります。

よって、1つの設置計画について支出する金額が5年間で合計50万円になり、20万円を超えますので、本年支出した10万円を本年分の必要経費に算入することはできません。

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 商店街の歩道の改修費用を負担したのですが、この負担金も繰延資産にしなければいけませんか?



私の加入している商店組合では、この度、商店街の歩道の改修(タイル舗装)をすることになりました。
これに伴い、組合員の私も60万円の負担金を支払うことになったのですが、この負担金は、繰延資産になるのでしょうか?
なお、施工した施設は、A市に帰属することになっています。
   アドバイス
簡易な施設の負担金なので、繰延資産には計上しないで、一時に必要経費にできます。
   公共的施設の設置などの負担金はどのように取り扱ったらよいのですか?
公共的施設の設置や改良のためにかかった費用は、繰延資産になります。

しかし、国・地方公共団体・商店街などが行なう街路の簡易舗装、街灯、がんぎなどの簡易な施設で、おもに一般公衆が便益を受ける負担金については、繰延資産としないで、その年の必要経費にすることができます。

これは、おもに一般公衆が便益を受けるものの負担金については、負担者の受益が低いことを考慮しているためです。

   私の場合はどうなりますか?
ご質問の場合は、タイル舗装工事ですから、簡易な施設と考えられますので、負担金は全額必要経費に算入することができます。
 
 

 

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