商店街の歩道の改修費用を負担したのですが、この負担金も繰延資産にしなければいけませんか?
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 商店街の歩道の改修費用を負担したのですが、この負担金も繰延資産にしなければいけませんか?



私の加入している商店組合では、この度、商店街の歩道の改修(タイル舗装)をすることになりました。これに伴い、組合員の私も60万円の負担金を支払うことになったのですが、この負担金は、繰延資産になるのでしょうか?なお、施工した施設は、A市に帰属することになっています。
   アドバイス
簡易な施設の負担金なので、繰延資産には計上しないで、一時に必要経費にできます。
   公共的施設の設置などの負担金はどのように取り扱ったらよいのですか?
公共的施設の設置や改良のためにかかった費用は、繰延資産になります。

しかし、国・地方公共団体・商店街などが行なう街路の簡易舗装、街灯、がんぎなどの簡易な施設で、おもに一般公衆が便益を受ける負担金については、繰延資産としないで、その年の必要経費にすることができます。これは、おもに一般公衆が便益を受けるものの負担金については、負担者の受益が低いことを考慮しているためです。

   私の場合はどうなりますか?
ご質問の場合は、タイル舗装工事ですから、簡易な施設と考えられますので、負担金は全額必要経費に算入することができます。
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 3年間の分割払いでアーケード設置のための負担金を支払ったのですが、未払の繰延資産はどのように取り扱ったらよいですか?



私は、この度、商店街のアーケードの設置のために80万円の負担金を支払うことになりました。
この金額は、3年間の分割払いになっています。
第1回目の負担金は、工事着工後から今年の12月31日までに支払うことになっていますが、未払になっている金額は、どのように取り扱えばよいのでしょうか?
   アドバイス
支払うことが確定している総額を繰延資産に計上し、工事に着工した時から償却をしてください。
   アーケード設置などの負担金はどのように取り扱ったらよいのですか?
事業者が、自分が所属する協会、組合、商店街などが設置する共同的施設の建設や改良にかかる費用を負担した場合、その負担金は繰延資産になります。

そして、支出の効果が及ぶ期間に応じて計算した償却費を必要経費にします。

   分割払いの場合はどうなりますか?
繰延資産は、実際に支出した金額を将来に繰り延べて必要経費にするものですから、分割払いの場合には、支払うべき総額ではなくて、実際にその年に支払うことになる金額をもとに償却費を計算することになります。

しかし、分割払いの期間がおおむね3年以内のものであれば、未払になっている金額も含めた総額を、繰延資産として計上し償却することが認められています。

   私の場合はどうなりますか?
よって、ご質問の場合も、分割払いの期間が3年間ということですので、工事着工の時から負担金全額を繰延資産として計上し償却することになります。
 
 

 

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