弁理士会館の新築の際に支払った工事負担金は、その年の必要経費にしてもよいのでしょうか?
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 弁理士会館の新築の際に支払った工事負担金は、その年の必要経費にしてもよいのでしょうか?



私が所属している弁理士会では、この度、弁理士会館を新築することになっています。新会館は、今年7月15日から工事に着工し、来年の3月末に完成する予定で、利用は4月からとなってます。私は、今年の4月に新会館の工事負担金として30万円を支払ったのですが、これは、本年の必要経費にしてもよいでしょうか?
   アドバイス
工事負担金の30万円は、繰延資産として計上し、その償却費を必要経費にすることになります。また、償却は、工事に着工した時から開始します。
   繰延資産の償却はいつからすればよいのですか?
繰延資産になる費用を支出した場合、それが固定資産を利用するためのもので、かつ、まだ固定資産の建設等に着手されていない時は、その償却は、その建設に着手した時からすることになっています。
   私の場合はどうなりますか?
ご質問の場合も、新会館の利用は来年の4月からですが、利用するための費用30万円は工事の着工前に支払っているので、償却は、工事を着工した時から開始します。
   具体的な償却費の計算はどうなりますか?
仮に、新会館が鉄筋コンクリート造のものであるとすると、本年の必要経費にされる償却費の計算は次のようになります。

償却期間 10年×12ヶ月=120ヶ月
償却費  300,000円×6ヶ月/120ヶ月=15,000円

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 ホステスの引き抜きにの際に支払った契約金は、どのように取り扱えばよいのですか?



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この場合、契約金はどのように取り扱ったらよいですか?
   アドバイス
ホステスに支払った契約金は、全額を支払った年の必要経費にできます。
   契約金の支出の効果はどうなるのでしょうか?
事業者が、特定の人と一定期間、一定の役務提供を内容とする専属契約を締結した際に支払う契約金は、その性格から、その支出の効果は、契約の存続期間は持続するものと考えられます。
   プロ野球選手などはどうなりますか?
上記のような理由で、職業運動選手などとの専属契約の際に支払う契約金等は繰延資産として取り扱っています。
   ホステスやセールスマンはどうなりますか?
じ専属契約でも、ホステスやセールスマンなどに支払う引抜料や支度金については、その専属関係の拘束力が十分でないことなどを考慮して、支払った年の必要経費にできることになっています。

ご質問の場合も、長期の拘束性をもつ契約金ではありませんので、支出した年の必要経費にできます。

   費税はどうなりますか?
契約金として支払った引抜料は、課税仕入れの対象になります。
 
 

 

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