| ご質問の場合は、新たに権利金を支出しないで、新建物を借りることができますので、未償却残額を一時に必要経費にするのは適当ではありません。
理論的には、未償却残額を新建物の権利金として、新たな償却期間により償却すべきものと考えられます。
しかし、あなたの場合は、家主の都合で建替えられたもので、建替えによって新たな権利金の徴収が行なわれないなどの事情から考えますと、契約の条件に特別な変更がなければ、実質的には木造建物を引き続き借りているのと同じ状態にあるといえますので、従来の償却期間により償却してよいものと思われます。
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