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医師会館を改築するための援助金は必要経費になりますか?
私が所属している医師会では、この度、医師会館を改築することになりました。そのため、所属会員から30万円の援助金を求めています。この援助金は、支払った年の必要経費になりますか? |
| あなたが負担した援助金は、自己が便益を受ける共同的施設の改良のために支出した費用になりますので、繰延資産に計上し、その償却費を必要経費にします。 |
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自己が便益を受ける公共的施設などの負担金は、どのように取り扱ったらよいのですか? |
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| 自己が便益を受ける公共的施設・共同的施設の設置や改良のために支出する費用で、支出の効果が支出した日から1年以上になるものは、繰延資産とされます。
よって、ご質問の場合、共同的施設の改良のために支出する費用に該当しますので、繰延資産になります。また、金額が30万円ということで、20万円以上になりますから、支払った金額のすべてをその年分の必要経費にすることはできません。
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| 繰延資産は、支出した年に全額必要経費になるのではなく、その支出の効果がおよぶ期間をもとに計算した償却額が必要経費になります。
ご質問の場合は、仮に医師会館の構造が鉄筋コンクリート造なら、その償却期間は10年を超えますので、その償却期間は10年になります。
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これまで償却費してこなかった開業費を今年全額償却してもよいですか?
私は6年前に食料品店を開業しました。
開業費を繰延資産として計上していますが、開業してからずっと赤字だったので、これまで全く償却していません。
今年初めて黒字になりそうなので、この開業費を全額償却したいと考えているのですが、できますでしょうか?
私は、これまで毎年確定申告書を提出していて、開業費については、未償却のまま減価償却費の計算欄に計上しています。 |
| 結論から言いますと、開業費は全額必要経費にし、償却することができます。 |
| 不動産所得、事業所得、山林所得を生ずる事業を開始するまでの間に、開業準備のために特別に支出する費用のことです。 |
| これは、5年で償却します。
ただし、任意償却といって、開業費の範囲内で任意の金額を確定申告書に記載して、その金額を必要経費にすることもできます。
この場合はの償却期間は、何年でもかまいません。
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| ご質問の場合、確定申告書の中で、開業費を未償却のまま減価償却費の計算欄に計上しているとのことですが、これは、開業費の償却額を任意償却で0円と記載しているとみることができます。
よって、たとえ償却をしなかったとしても、確定申告書において必要経費に算入する金額を0円と記載してきたものと認められますので、本年、開業費の全額を必要経費にすることができます。
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