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これまで償却費してこなかった開業費を今年全額償却してもよいですか?
私は6年前に食料品店を開業しました。開業費を繰延資産として計上していますが、開業してからずっと赤字だったので、これまで全く償却していません。今年初めて黒字になりそうなので、この開業費を全額償却したいと考えているのですが、できますでしょうか?私は、これまで毎年確定申告書を提出していて、開業費については、未償却のまま減価償却費の計算欄に計上しています。 |
| 結論から言いますと、開業費は全額必要経費にし、償却することができます。 |
| 不動産所得、事業所得、山林所得を生ずる事業を開始するまでの間に、開業準備のために特別に支出する費用のことです。 |
| これは、5年で償却します。
ただし、任意償却といって、開業費の範囲内で任意の金額を確定申告書に記載して、その金額を必要経費にすることもできます。この場合はの償却期間は、何年でもかまいません。
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| ご質問の場合、確定申告書の中で、開業費を未償却のまま減価償却費の計算欄に計上しているとのことですが、これは、開業費の償却額を任意償却で0円と記載しているとみることができます。
よって、たとえ償却をしなかったとしても、確定申告書において必要経費に算入する金額を0円と記載してきたものと認められますので、本年、開業費の全額を必要経費にすることができます。
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開業準備期間中に支払った使用人の給与や広告宣伝費は、どのように取り扱ったらよいのですか?
私は、今年の4月に個人スーパーを開業しました。
これに伴い、開業準備期間中に使用人の給与、広告宣伝費、旅費交通費、電気ガス水道料、建物の賃借料、借入金の利子などの費用がかかりました。
開業するまでのこれらの経費は、どのように処理したらよいのでしょうか? |
| これらの費用は、すべて繰延資産の開業費として処理してください。 |
| 繰延資産の開業費は、個人事業を開始するまでに特別に支出する費用のことをいいます。 |
| 法人税法では、使用人の給与、電気ガス水道料、建物の賃借料、借入金の利子などの経常的な性格をもった費用は、開業費には含めないとされています。
しかしながら、所得税法では、これら経常的な性格をもったものでも、その支出が、開業準備のために特別に支出されたもので、資産の取得費用や前払費用にならない場合には、繰延資産に計上することになっています。
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| 開業費は、次の算式で計算した金額を償却費として必要経費に算入します。
※確定申告書に記載することを要件として、任意償却も認められています。
開業費の額×12(または業務をした期間の月数)/60=その年分の償却費
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| 課税仕入れ等の対象になるものを支出した場合は、その課税期間の課税仕入れになります。
なお、新規開業した場合は、原則的として納税義務が免除されるので、仕入税額控除を受けるためには、「課税事業者選択届出書」を開業日の属する課税期間の末日までに提出する必要があります。
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