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改築前に残っていた繰延資産の未償却残額は、建物が取り壊されたら全額必要経費にしてもよいのでしょうか?
私は、木造の店舗を借りるために権利金200万円を支払い、繰延資産として毎年償却してきました。この繰延資産については、まだ、全額を償却し終わっていませんが、この度、家主の都合で鉄筋コンクリート造の建物に建て替えをすることになりました。この新建物の新たな入居者は、相当額の権利金を支払わなければならないのですが、私はそれを支払うことなく、同程度の面積を借りることができます。この場合、権利金の未償却残額は、全額必要経費に算入してもよいのでしょうか? |
| 新築建物に権利金を支払わずに入居できるので、木造建物が取壊されたとしても、未償却残額の全額を一時に必要経費にすることはできません。 |
| 建物を借りるときに支出する権利金、立退料その他の費用は、繰延資産とされます。この場合、その支出の効果が及ぶ期間で償却費を計算し必要経費に算入することになります。 |
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資産が消滅した場合、未償却残額はどうなるのですか? |
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| 取り壊しなどによって、繰延資産の対象になっていた固定資産が消滅した場合は、その支出の効果もそれ以上には及ばないと考えられますので、未償却残額は除却損として必要経費に算入します。 |
| ご質問の場合は、新たに権利金を支出しないで、新建物を借りることができますので、未償却残額を一時に必要経費にするのは適当ではありません。理論的には、未償却残額を新建物の権利金として、新たな償却期間により償却すべきものと考えられます。
しかし、あなたの場合は、家主の都合で建替えられたもので、建替えによって新たな権利金の徴収が行なわれないなどの事情から考えますと、契約の条件に特別な変更がなければ、実質的には木造建物を引き続き借りているのと同じ状態にあるといえますので、従来の償却期間により償却してよいものと思われます。
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弁理士会館の新築の際に支払った工事負担金は、その年の必要経費にしてもよいのでしょうか?
私が所属している弁理士会では、この度、弁理士会館を新築することになっています。
新会館は、今年7月15日から工事に着工し、来年の3月末に完成する予定で、利用は4月からとなってます。
私は、今年の4月に新会館の工事負担金として30万円を支払ったのですが、これは、本年の必要経費にしてもよいでしょうか? |
工事負担金の30万円は、繰延資産として計上し、その償却費を必要経費にすることになります。
また、償却は、工事に着工した時から開始します。 |
| 繰延資産になる費用を支出した場合、それが固定資産を利用するためのもので、かつ、まだ固定資産の建設等に着手されていない時は、その償却は、その建設に着手した時からすることになっています。 |
| ご質問の場合も、新会館の利用は来年の4月からですが、利用するための費用30万円は工事の着工前に支払っているので、償却は、工事を着工した時から開始します。 |
| 仮に、新会館が鉄筋コンクリート造のものであるとすると、本年の必要経費にされる償却費の計算は次のようになります。
償却期間 10年×12ヶ月=120ヶ月
償却費 300,000円×6ヶ月/120ヶ月=15,000円
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