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大売出しや催事の際に支払うデパートへの協賛金は、どのように取り扱えばよいですか?
私は、デパートにテナントとして出店している事業者です。デパートが大売出しや催事をする場合には、売場改装費用などの一部を協賛金として負担することになっています。この場合の協賛金は、どのように取り扱ったらよいですか? |
| 自己が便益を受けるための費用で、その支出の効果が1年以上に及ぶ場合は、繰延資産として扱います。 |
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売場改装費用などはどのように取り扱ったらよいのですか? |
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| 売場改装のための費用は、ご自分が出店している売場の改装のためなど、自己が便益を受けるために支出するもので、その支出の効果も1年以上に及ぶ場合には、繰延資産になります。 |
| 協賛金が大売出しなど、特定の催事の広告宣伝を目的としている場合には、その支出の効果は1年未満と認められますので、支出した年の必要経費にしてもよいと思われます。 |
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脱会しても返還されない医師会への入会金は、必要経費に算入できますか?
私は、この度診療所を開設することになり、医師会に加入しました。
この際、入会金として200万円を支払ったのですが、これは、医師会を脱退しても返還されません。
この場合、支払った入会金は、その年の必要経費にできますか? |
全額をその年の必要経費にすることはできません。
入会金が出資の性格をもっていなければ、繰延資産として計上し、5年で償却します。 |
| その地位を第三者に譲渡できるものや、脱会の際には返還されるものなど出資の性格をもつものと、そうでないものがあります。 |
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医師会への入会金は、繰延資産として扱われるのですか? |
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| 出資の性格をもたない同業者団体への加入金で、その加入金を支払うことで会員になることができ、その後サービスを受けるものは、支出の効果が一時的なものとはいえませんので、繰延資産として取り扱います。
ご質問の場合、医師会への入会金は、脱会や死亡によっても返還されないものですし、その地位を他人に譲渡することもできないものですから、繰延資産の同業者団体への加入金になります。
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| 同業者団体の加入金が課税仕入れになるかどうかは、加入金と同業者団体等の構成員への役務提供との間に明白な対価関係があるかどうかによって判定します。
対価性の判定の困難なものの場合は、同業者団体が対価性がないものとし、かつ、加入金を支払う側も、課税仕入れにならないものとしている場合は、対価性がない加入金とされます。
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