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3年間の分割払いでアーケード設置のための負担金を支払ったのですが、未払の繰延資産はどのように取り扱ったらよいですか?
私は、この度、商店街のアーケードの設置のために80万円の負担金を支払うことになりました。この金額は、3年間の分割払いになっています。第1回目の負担金は、工事着工後から今年の12月31日までに支払うことになっていますが、未払になっている金額は、どのように取り扱えばよいのでしょうか? |
| 支払うことが確定している総額を繰延資産に計上し、工事に着工した時から償却をしてください。 |
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アーケード設置などの負担金はどのように取り扱ったらよいのですか? |
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| 事業者が、自分が所属する協会、組合、商店街などが設置する共同的施設の建設や改良にかかる費用を負担した場合、その負担金は繰延資産になります。
そして、支出の効果が及ぶ期間に応じて計算した償却費を必要経費にします。 |
| 繰延資産は、実際に支出した金額を将来に繰り延べて必要経費にするものですから、分割払いの場合には、支払うべき総額ではなくて、実際にその年に支払うことになる金額をもとに償却費を計算することになります。
しかし、分割払いの期間がおおむね3年以内のものであれば、未払になっている金額も含めた総額を、繰延資産として計上し償却することが認められています。
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| よって、ご質問の場合も、分割払いの期間が3年間ということですので、工事着工の時から負担金全額を繰延資産として計上し償却することになります。 |
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保証金を分割で支払うのですが、この場合、繰延資産の償却はどのようにしたらよいですか?
私は、靴屋を経営していますが、今年の7月に次の契約で店舗を借りました。
・建物賃借期間 5年
・保証金 1,000万円(200万円の5年間分割払い)
・支払った保証金は返還されない。
この場合、保証金はどのように償却したらよいですか? |
| 繰延資産の償却費は、実際に支払った保証金をもとに計算してください。 |
| 資産を借りたり、使ったりするために支出する権利金などのうち、その支出の効果が1年以上に及ぶものは繰延資産になります。 |
| 分割払いの繰延資産の場合は、その期間がおおむね3年以内の場合を除いて、たとえ総額が確定していても、その総額を未払金に計上して償却することはできません。 |
| ご質問の場合の償却費は、次のように計算します。
1年目 200万円×6/60=20万円
2年目 400万円×12/60=80万円
3年目 600万円×12/60=120万円
4年目 800万円×12/60=160万円
5〜7年目 1,000万円×12/60=200万円
8年目 1,000万円−980=20万円(7年目までの償却累計額が980万円なので)
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もし、賃借期間の終了後、契約が更新されなかった場合はどうしたらよいですか? |
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| そのときの未償却残額をその年の必要経費に算入してください。 |
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