父が死亡したので私が事業を承継することになったのですが、繰延資産の未償却残額は、どのように取り扱えばよいのですか?
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 父が死亡したので私が事業を承継することになったのですが、繰延資産の未償却残額は、どのように取り扱えばよいのですか?



今年の6月に父が亡くなったので、私が事業を承継することになりました。父は、店舗を借りる際に保証金を支払っており、それを繰延資産として償却してきましたが、死亡時に未償却残額が残っています。この場合、この未償却残額は、父の準確定申告で除却損として必要経費にしてもよいのでしょうか?
   アドバイス
あなたが事業を承継する場合には、未償却残額を除却損として必要経費にすることはできません。
   繰延資産を支出した人が亡くなったような場合、未償却残額はどのように処理したらよいのですか?
繰延資産には、支出した人の死亡や廃業などによって効果がなくなるものと、効果に影響がないものとがあるので、一律に取り扱うのは適当ではありません。

よって、繰延資産の内容により、次の区分により取り扱うのが相当とされています。

(1) 死亡、廃業などによって、その効果が失われる繰延資産の場合には、未償却残額を除却損として必要経費に算入します。

(2) (1)以外の繰延資産の場合には、事業承継人が未償却残額と残余期間を引継いで、その償却費を事業承継人の必要経費に算入します。

※事業承継する人がいない場合は、被相続人の準確定申告において、未償却残額を除却損として必要経費に算入します。

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   アドバイス
少額の繰延資産は、実際に負担することになる負担金の合計額で判定します。
ご質問の場合、その負担金の合計額は50万円になりますので、少額繰延資産にはなりません。
   少額の繰延資産とはどのようなものですか?
繰延資産のうち、支出した金額が20万円未満の場合には、少額の繰延資産として、全額支払った年の必要経費に算入できるというものです。
   少額の繰延資産の判定はどうするのですか?
原則として、次の金額が20万円未満かどうかで判定します。
(1) 自己が便益を受ける公共的施設や共同的施設の設置などのためにかかった費用については、1つの設置計画・改良計画につき支出した金額

※2回以上に分割して支払う場合は、全支出金額の合計額です。

(2) 資産を賃借するための権利金等や役務の提供を受けるための権利金等については、契約ごとに支出する金額

(3) 製品等の広告宣伝用に使う資産を贈与することによって生じる費用については、1個・1組ごとに支出する金額

ご質問の場合は、(1)になります。

よって、1つの設置計画について支出する金額が5年間で合計50万円になり、20万円を超えますので、本年支出した10万円を本年分の必要経費に算入することはできません。

 
 

 

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