原則として、次の金額が20万円未満かどうかで判定します。
(1) 自己が便益を受ける公共的施設や共同的施設の設置などのためにかかった費用については、1つの設置計画・改良計画につき支出した金額
※2回以上に分割して支払う場合は、全支出金額の合計額です。
(2) 資産を賃借するための権利金等や役務の提供を受けるための権利金等については、契約ごとに支出する金額
(3) 製品等の広告宣伝用に使う資産を贈与することによって生じる費用については、1個・1組ごとに支出する金額
ご質問の場合は、(1)になります。
よって、1つの設置計画について支出する金額が5年間で合計50万円になり、20万円を超えますので、本年支出した10万円を本年分の必要経費に算入することはできません。
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