新技術のアイデアを思いつき、実用新案権を取得する予定なのですが、この費用は、繰延資産として償却できますか?
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 新技術のアイデアを思いつき、実用新案権を取得する予定なのですが、この費用は、繰延資産として償却できますか?



私は、機械製造業を営んでいます。この度、機械について新技術のアイデアを思いつきました。これは、今までにない画期的なものなので、実用新案権を取得する予定です。ただ、まだアイデア段階ですので、技術の完成と実用新案権の取得は来年以降になりそうです。本年は、実用化に向けて特別開発チームをつくり、2,000万円かけて研究開発を行ないました。この研究開発費は、繰延資産として償却できますか?
   アドバイス
本年は、試験研究費の支出の効果が及ばないので、繰延資産として償却することはできません。
   繰延資産とはどのようなものですか?
不動産所得、事業所得、山林所得、雑所得に関する費用のうち、支出の効果が支出の日以後、1年以上に及ぶものをいいます。
   試験研究費とはどのようなものですか?
新たな製品の製造や技術の発明に係る試験研究のために特別に支出する費用です。

※資産の取得にかかった費用と前払費用は、除かれます。

   私の場合は、試験研究費になりますか?
ご質問の場合、新技術の実用化に向けた研究開発のために支出したものですので、「新たな製品の製造や技術の発明に係る試験研究のために特別に支出する費用」になると考えられます。
   では、繰延資産として償却してもよいのですか?

いいえ。

試験研究費については、その支出の効果が、その試験研究における権利の取得の時までに及ばない場合は、その支出額は、その権利が取得された時点で取得価額を形成することになります。

一方、権利の取得の時までに、支出の効果が及ぶことになった場合は、繰延資産として償却することになります。

ご質問の場合は、本年中に新技術は完成していませんし、その試験研究によって収入も得ていませんので、本年中は試験研究費の支出の効果が及ばないといえます。
よって、繰延資産として償却することはできません。

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 人気漫画の主人公を製品のマークに使用するために支払った許諾料は、どのように取り扱ったらよいですか?



私は、製造業を営んでいます。
この度、自分の製品に、人気漫画の主人公をマークとして使用するために、漫画の原作者に、許諾料として一時金を支払いました。
また、それとともに、生産高に応じて使用料を支払う契約もしました。
その契約期間は、3年です。
この場合、一時金はどのように取り扱ったらよいですか?
   アドバイス
原作者への許諾料は、出版権の設定の対価に準じて取り扱うことになっています。
よって、一時金は、繰延資産として計上し、3年間で償却することになります。
   著作物の許諾料は、どのように取り扱えばよいのですか?
ご質問の一時金は、著作権法第63条第1項(著作物の利用の許諾)に規定されている利用の許諾を受けるために支払うもので、その支出の効果は1年以上に及ぶものと考えられます。

よって、繰延資産として、出版権の設定の対価に準じて取り扱うことになります。

   償却期間はどうなりますか?
契約期間が決まっている場合は、契約期間で償却することになりますが、契約期間が決まっていない場合は、3年間で償却することになっています。
   取引先等のマークを自分の広告宣伝のために使用する場合はどうなりますか?
そのマークが、取引先等によって登録されている場合には、商標権(工業所有権)になりますから、これを使用するための許諾料は、その工業所有権の実施権の取得価額になります。

よって、取引先等のマークが商標登録されている場合は、無形減価償却資産として10年で減価償却することになります。

   消費税はどうなりますか?
出版権の設定の対価は、課税仕入れになります。
 
 

 

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