※資産の取得にかかった費用と前払費用は、除かれます。
いいえ。
試験研究費については、その支出の効果が、その試験研究における権利の取得の時までに及ばない場合は、その支出額は、その権利が取得された時点で取得価額を形成することになります。
一方、権利の取得の時までに、支出の効果が及ぶことになった場合は、繰延資産として償却することになります。
ご質問の場合は、本年中に新技術は完成していませんし、その試験研究によって収入も得ていませんので、本年中は試験研究費の支出の効果が及ばないといえます。 よって、繰延資産として償却することはできません。
よって、繰延資産として、出版権の設定の対価に準じて取り扱うことになります。
よって、取引先等のマークが商標登録されている場合は、無形減価償却資産として10年で減価償却することになります。
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