市道を共同でアスファルト舗装したのですが、この負担金は必要経費になりますか?
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 市道を共同でアスファルト舗装したのですが、この負担金は必要経費になりますか?



この度、周辺住民の要望で、資材置場に通じる市道がアスファルト舗装になることが決まりました。この費用については、私も一部を負担しなければならないのですが、これは、必要経費になるのでしょうか?それとも、地方公共団体への寄付金になるのでしょうか?
   アドバイス
あなたが負担した費用は、自己が便益を受ける公共的施設の設備のための負担金になりますので、繰延資産に計上し、その償却費を必要経費に算入してください。
   自己が便益を受ける公共的施設などの負担金はどのように取り扱ったらよいのですか?
自己が便益を受ける公共的施設・共同的施設の設置や改良のために支出する費用で、支出の効果が支出した日から1年以上になるものは、繰延資産とされます。

よって、ご質問の場合、あなたは、地方公共団体が行なう公共的施設の設置により利益を受けることになりますので、繰延資産として償却することになります。

   償却期間はどうなりますか?
繰延資産は、支出した年に全額必要経費になるのではなく、その支出の効果がおよぶ期間をもとに計算した償却額が必要経費になります。

ご質問の場合は、アスファルト道路の耐用年数(10年)の40%となりますので、4年になります。

   寄付金控除の対象にはなりますか?
寄付金控除の対象になる寄付金は、国や地方公共団体に支出したもののうち、寄付した人が寄付によって設けられた設備を専属的に利用したり、寄付した人が特別な利益を受ける場合以外のものをいいます。

よって、あなたの場合は、指導の舗装費を負担することで、あなた自身にも特別な利益がおよぶと考えられますので、寄付金控除の適用は受けられません。

   消費税はどうなりますか?
負担した金額が、資産の譲渡等に係る対価であるかどうかは、負担金等と事業の実施に伴う役務提供との間に明白な対価関係があるかどうかにより判定することになります。
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 父が死亡したので私が事業を承継することになったのですが、繰延資産の未償却残額は、どのように取り扱えばよいのですか?



今年の6月に父が亡くなったので、私が事業を承継することになりました。
父は、店舗を借りる際に保証金を支払っており、それを繰延資産として償却してきましたが、死亡時に未償却残額が残っています。
この場合、この未償却残額は、父の準確定申告で除却損として必要経費にしてもよいのでしょうか?
   アドバイス
あなたが事業を承継する場合には、未償却残額を除却損として必要経費にすることはできません。
   繰延資産を支出した人が亡くなったような場合、未償却残額はどのように処理したらよいのですか?
繰延資産には、支出した人の死亡や廃業などによって効果がなくなるものと、効果に影響がないものとがあるので、一律に取り扱うのは適当ではありません。

よって、繰延資産の内容により、次の区分により取り扱うのが相当とされています。

(1) 死亡、廃業などによって、その効果が失われる繰延資産の場合には、未償却残額を除却損として必要経費に算入します。

(2) (1)以外の繰延資産の場合には、事業承継人が未償却残額と残余期間を引継いで、その償却費を事業承継人の必要経費に算入します。

※事業承継する人がいない場合は、被相続人の準確定申告において、未償却残額を除却損として必要経費に算入します。

 
 

 

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