家屋の取り壊しによる損失と、取り壊しにかかった費用は不動産所得の必要経費にできますか?
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 家屋の取り壊しによる損失と、取り壊しにかかった費用は不動産所得の必要経費にできますか?



この度、今まで居住していた家屋を取壊して、そこにマンションを建築することになりました。この場合、家屋の取壊しによる損失と、取り壊しにかかった費用は、不動産所得の必要経費にできますか?仮にできない場合は、、マンションの取得価額に含められませんか?
   アドバイス
居住用家屋の取壊し損失や取壊し費用は、必要経費にはできません。また、マンションの取得価額にも算入できません。
   事業用の資産に生じた損失は必要経費になるのですか?
譲渡以外の目的で、事業用資産に生じた損失は、不動産所得、事業所得、山林所得の必要経費になります。
   では、事業以外の業務用資産に生じた損失はどうなるのですか?
事業以外の業務用資産に生じた損失は、不動産所得または雑所得の金額を限度に必要経費になります。
   なぜ、必要経費になるのですか?
その資産を使用しているときは、その減価分を償却費として必要経費にし、取り壊しがあったときは一時に償却があったものとするためです。
   居住用の建物の場合はどうですか?
居住用に使用していた建物については、自己の資産を任意に処分したと考えられます。

よって、仮に取壊しの目的が事業や業務を開始するためであっても、取り壊しによる損失と取壊しにかかった費用は、必要経費にはできません。

   では、資産の取得価額への算入はできますか?
新たに建てられる事業用または業務用の建物の取得価額にも、取壊しによる損失などを算入することはできません。
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