| |
家屋の取り壊しによる損失と、取り壊しにかかった費用は不動産所得の必要経費にできますか?
この度、今まで居住していた家屋を取壊して、そこにマンションを建築することになりました。この場合、家屋の取壊しによる損失と、取り壊しにかかった費用は、不動産所得の必要経費にできますか?仮にできない場合は、、マンションの取得価額に含められませんか? |
| 居住用家屋の取壊し損失や取壊し費用は、必要経費にはできません。また、マンションの取得価額にも算入できません。 |
| |
事業用の資産に生じた損失は必要経費になるのですか? |
|
|
| 譲渡以外の目的で、事業用資産に生じた損失は、不動産所得、事業所得、山林所得の必要経費になります。 |
| |
では、事業以外の業務用資産に生じた損失はどうなるのですか? |
|
|
| 事業以外の業務用資産に生じた損失は、不動産所得または雑所得の金額を限度に必要経費になります。 |
| その資産を使用しているときは、その減価分を償却費として必要経費にし、取り壊しがあったときは一時に償却があったものとするためです。 |
| 居住用に使用していた建物については、自己の資産を任意に処分したと考えられます。
よって、仮に取壊しの目的が事業や業務を開始するためであっても、取り壊しによる損失と取壊しにかかった費用は、必要経費にはできません。
|
| 新たに建てられる事業用または業務用の建物の取得価額にも、取壊しによる損失などを算入することはできません。 |
|
|
|
|