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事業用の車両を下取りに出したときの損失は、必要経費にできますか?
私は、運送業を営んでいます。この度、配送用の自動車を下取りに出して100万円の新車を購入しました。下取価格は50万円でしたが、旧自動車の下取直前の未償却残高は70万円でした。この場合の差額20万円は、事業用固定資産の損失として、必要経費にできますか? |
| 旧自動車を下取前にスクラップ化していなければ、その譲渡損失は、譲渡所得の費用になりますので、必要経費にはできません。 |
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資産を譲渡したときはどのように取り扱われるのですか? |
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| 資産の譲渡による所得は、棚卸資産などの譲渡による所得以外は、譲渡所得になります。 |
| 下取といっても、資産の譲渡には変わりがありませんので、たとえ事業用の自動車であっても、譲渡所得として取り扱われます。 |
| はい。ご質問の場合、下取によって生じた損失20万円は、譲渡所得の損失になります。
ただし、事業用固定資産の譲渡損失は、損益通算という形で事業所得と差引き計算することができます。
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仮に旧自動車が、スクラップ化して素材にするしか価値がないという場合はどうなりますか? |
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| その場合は、その損失は、譲渡所得の損失とはしないで、資産損失として事業所得の必要経費にします。 |
| 下取りをした場合の消費税の課税仕入れに係る支払対価の額は、新車両の100万円から下取り価額50万円を引いた50万円ではなく、100万円になります。
また、下取りに出した旧自動車の50万円は、課税資産の譲渡等になります。
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泥棒に盗まれた現金は、必要経費になりますか?
私は、飲食店を営んでいます。
先日、店に泥棒が入り、事業用の現金30万円が盗まれてしまいました。
この損失は、事業所得の必要経費にできますか? |
| 事業用の現金の損失ということが客観的に明らかであれば、必要経費にして差し支えないと思われます。 |
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事業用の資産が盗まれた場合はどのように取り扱われるのですか? |
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| 事業用の固定資産について損失を受けた場合は、資産損失として必要経費になるという規定があります。
しかし、事業用の現金について盗難などによって損失を受けたとしても、この規定には該当しません。
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| 一般的には、災害、盗難、横領が原因の場合は、雑損控除の対象になります。
しかし、事業に直接関係する資産の損失は、事業所得の計算の中で処理するのが合理的と考えられますので、事業用の現金の損失であるということが客観的に明らかな場合には、必要経費にして差し支えないものと思われます。
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| 盗難による現金の損失は、課税仕入れにはなりません。 |
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