| 年の途中で譲渡した減価償却資産の償却費については、平成13年以後、譲渡所得の計算上取得費に含めても、事業所得の必要経費にしても、どちらを選択してもよいことになりました。これは、仮定取得費の計算にも適用されるものと思われます。
よって、平成13年以後は、資産損失の計算の際の未償却残額は、納税者の選択によって異なることになります。つまり、償却費を仮定取得費に含める場合には、前年分の未償却残額が、そうでない場合には、資産の取壊しなどの日の未償却残額が、資産損失の計算の際の未償却残額になります。
なお、取壊し等の年分の償却費を仮定取得費に含めないことを選択した場合には、その償却費は、取壊し等の年分の必要経費になるものと思われます。
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