不動産所得のもとになっている業務用アパートを取壊したときの損失はどのように取り扱うのですか?
税金・資格・通販ガイド

当サイト人気1の資格取得講座です。
 税金・資格・通販ガイドTOP > 資産損失等
 

 不動産所得のもとになっている業務用アパートを取壊したときの損失はどのように取り扱うのですか?



私は、今年5月に賃貸用木造アパートを取り壊して、そこに鉄筋コンクリート造りのマンションを建築しました。今年10月から賃貸しています。本年の私の不動産所得はいくらになりますか?
○旧木造アパート
賃貸料収入   50万円
必要経費   120万円(取壊しによる除却損失90万円が含まれています)
○新築マンション
賃貸料収入  100万円
必要経費    80万円
   アドバイス
旧アパートの取壊しの時の不動産所得が事業的規模かどうかで不動産所得は異なります。
   業務用固定資産の取壊しなどによる資産損失は、必要経費にできるのですか?
不動産所得のもとになっている固定資産の取壊しなどによる資産損失が、全額必要経費にできるかどうかは、取壊しの時の不動産所得が事業的規模なのか、非事業的規模なのかによって異なります。
   どのように異なるのですか?
事業的規模の場合は、資産損失の全額を必要経費にできますが、非事業的規模の場合は、その年の不動産所得※の金額が限度になります。

※資産損失を控除する前です。

ただし、取壊し費用は、資産損失ではありませんので、規模にかかわらず、全額必要経費にできます。

   具体的な不動産所得はいくらになりますか?
事業的規模の場合
・・・・・旧アパートの資産損失を全額必要経費にします。
(1) 総収入金額
 50万円+100万円=150万円
(2) 必要経費
 120万円+80万円=200万円
(3) 不動産所得
 150万円−200万円=△50万円

非事業的規模の場合
・・・・・90万円の除却損失(資産損失)のうち、必要経費にできるのは、その90万円を必要経費にする前の不動産所得40万円(総収入金額150万円−必要経費110万円)が限度になります。

よって、50万円の資産損失は、必要経費にできないことになります。
(1) 総収入金額
 50万円100万円=150万円
(2) 必要経費
 (120万円−50万円)+80万円=150万円
(3) 不動産所得
 150万円−150万円=0円

※不動産所得は赤字にはなりませんので、他の所得との損益通算はできませんのでご注意下さい。

   事業的規模かどうかの判定はどのようにするのですか?
建物の貸付けが事業的規模かどうかの判定は、社会通念上事業と呼べる規模で行なわれているかどうかで判断すべきですが、次のどちらかにあてはまる場合には、事業として行なわれているものとされます。

貸間、アパートなどは、貸すことができる独立した部屋数がおおむね10以上である。

独立家屋の貸付は、おおむね5棟以上である。

※賃貸料収入・貸付資産の管理の状況などからみて上記に準ずる事情がある場合には、特に反証がなければ事業として行なわれているものとされています。

   スポンサード リンク
 
 
 関連トピック

 使用しなくなったソフトウェアは除却していませんが、未償却残額を必要経費にできますか?



私は、司法書士です。
今年、業務用に使用していたソフトウェア※1が、OS※2を変更したことで使用できなくなったので、新たなソフトウェアを購入しました。
旧ソフトウェアは、今後使用することはありませんが、万一のことを考え物理的な処理はしていません。
この場合、旧ソフトウェアの未償却残額を、事業所得の必要経費にできるでしょうか?
※1 無形減価償却資産
※2 オペーレーティングシステム
   アドバイス
未償却残額から処分見込額を控除した金額を必要経費にできます。
   既存ソフトウェアの物理的な除却を行なった場合はどうなりますか?
新たなソフトウェアの導入などによって、既存のソフトウェアの物理的な除却などを行なった場合には、資産損失として、未償却残額を必要経費にできます。
   では、物理的除却がない場合はどうですか?
その場合でも、次のように今後業務用に使用しないことが明らかな場合は、ソフトウェアの未償却残額から処分見込価額を控除した金額を必要経費にできます。

○自分が業務用に使用しているソフトウェアについて、そのソフトウェアによるデータ処理の対象になる業務が廃止され、そのソフトウェアを利用しなくなったことが明らかな場合や、OSの変更などによって他のソフトウェアを利用することになり、従来のソフトウェアを利用しなくなったことが明らかな場合

○複写して販売するための原本になるソフトウェアについて、新製品の出現やバージョンアップなどにより、今後、販売しないことが販売流通業者への通知文書などで明らかな場合

   これを適用するに当たって、何か注意することはありますか?
ソフトウェアは無形固定資産であり、有形固定資産に比べて、利用廃止の事実、ソフトウェアの寿命、本来の利用価値を失ったという事実が外形からはわかりにくですので、上記を適用する場合には、それらに該当する事実が客観的に明らかになるような疎明資料を保存しておくことが必要になります。
   では、私の場合はどうなりますか?
ご質問の場合、旧ソフトウェアは、OSを変更したことによって使用できなくなったというもので、今後業務用に使用しないことが明らかであると認められます。

よって、その未償却残額から処分見込価額を控除した金額を必要経費にできます。

 
 

 

Google
Web anshin-keiri.com
 HOME >
資格・学校・英語・英会話
資格取得・スクール・学校
ユーキャン資格取得通信講座
がくぶん教育総合センター講座
全教振資格取得通信講座
ヒューマンアカデミー通学講座
受験・家庭教師・教育
英会話・英語・語学
アルク英語・中国語・韓国語
株式・証券・外為・銀行・マネー
株式・証券・外為・銀行
資産運用・マネースクール
仕事・転職・独立・広告・ノウハウ
起業・ノウハウ・セミナー
就職・転職・求人
生命保険・医療保険・自動車保険
生命保険・医療保険・自動車保険
不動産・賃貸・引越し
不動産購入・賃貸
旅行・車・エンタメ・スポーツ・ペット
エンタメ(本・音楽・映画)
旅行・航空券
パソコン・家電・通信・サーバー
レンタルサーバー
パソコン・家電
ショッピング・グルメ・ギフト・子供
ショッピング・オークション
結婚紹介・出会い・悩み・相談
美容・コスメ・ダイエット・エステ
化粧品・コスメ
ダイエット
ファッション・ブランド・コンタクト雑貨
ファッション・ブランド
コンタクト
健康・医療・サプリ・育毛・検査
健康食品・サプリメント
衛生医療・検査
懸賞・ポイント
懸賞・メルマガ・ポイント
話題の商品
ゲルマニウム
健康・美容・ダイエット
キャッシング・ローン・クレジットカード
キャッシング・消費者金融・ローン
クレジットカード
キャッシング・消費者金融・ローンの法律

[PR] 弥生会計ソフト無料ダウンロード

相互リンク募集 

Copyright (C) 2006 税金・資格・通販ガイド All Rights Reserved.