よって、ご質問の場合、昨年分の事業所得の金額を訂正することになります。
○居住者またはその人と生計を一にする一定の親族の所有する資産について、災害・盗難・横領により損害を受けた場合
○災害に関連して、やむを得ない支出をした場合
○生活に通常必要でない資産 ○棚卸資産 ○不動産所得、事業所得、山林所得が得られる事業用の固定資産その他これに準ずる資産 ○災害、横領、盗難により山林について生じた損失
よって、不動産所得が得られる「事業」とはいえない「業務」用の貸付不動産に災害が生じた場合には、その損失額は雑損控除の対象になります。
しかし、損失額のすべてを不動産所得の計算所必要経費にしているときは、これが認められます。
雑損控除の基礎になる金額=(被災直前の時価−被災直後の時価)+災害等関連費用−保険金等 110万円=(500万円−0円)+10万円−400万円
資産損失額=(被災直前の帳簿価額−被災直後の時価)−保険金額等 0円(△100万円)=(300万円−0円)−400万円
この場合、資産損失額はないことになるので、必要経費に算入するのは、災害関連費用の10万円だけになります。
保険差益の100万円は、損害保険契約による保険金で、資産の損害をもとに支払いを受けるものですので、非課税になります。
○貸間、アパートなどは、貸すことができる独立した部屋数がおおむね10以上である。
○独立家屋の貸付は、おおむね5棟以上である。
※賃貸料収入・貸付資産の管理の状況などからみて上記に準ずる事情がある場合には、特に反証がなければ事業として行なわれているものとされています。
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