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印刷用の機械が浸水被害で使用できなくなったのですが、この損失額はどのように計算するのですか?
私は、印刷業を営んでいます。先日、集中豪雨による浸水で印刷用の機械が使用できなくなってしまいました。また、この損害により保険金を300万円受け取りました。この場合、この機械を廃棄したことによる必要経費はどのように計算するのですか?
・機械の取得年月 平成×年5月
・取得価額 400万円
・被害直前の未償却残額 220万円 |
| 必要経費になる損失額は、保険金で補てんされていますので、0円になります。 |
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事業用固定資産を廃棄した場合、どのように処理すればよいのですか? |
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| 事業用固定資産の取壊し、除却、滅失等により、損失が生じた場合には、その損失額は、その損失が生じた年分の不動産所得、事業所得、山林所得の必要経費にすることになっています。 |
| 損失の生じた日の未償却残額から、損失の原因になった事実の直後の資産の時価と、発生資材の時価との合計額を控除した残額とされています。
※保険金、損害賠償金その他これに類似するもので補てんされる部分は除かれます。
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算式は、次のようになります。
・・・資産損失の金額={ 未償却残額−(損失の発生直後のその資産の時価+発生資材の時価)}−保険金等
よって、ご質問の場合、未償却残額の220万円よりも、補てんされる保険金300万円の方が上回っているので、資産損失として必要経費になる金額は0円です。
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この場合、保険差益が80万円生じていますが、これは課税されるのですか?
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| 事業用の固定資産の損害により受け取った保険金について、保険差益が生じたとしても、課税はされません。 |
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火災にあって焼失した棚卸資産の損失額はどのように計算したらよいですか?
私は、洋服の問屋業を営んでいます。
先日、倉庫が火災に遭い、棚卸資産である商品の一部が焼失してしまいました。
倉庫自体に損害はありませんでした。
この場合の損失額はどのように計算したらよいのでしょうか?
また、火災保険金を200万円受け取りましたが、これはどのように取り扱ったらよいですか? |
棚卸商品の損失は、火災による損失に振り替え必要経費にします。
また、火災保険金は、総収入金額に算入します。 |
| 棚卸資産が災害・盗難・横領にあった場合には、その損失額は、事業所得の必要経費になります。 |
| この場合、火災で焼失した商品は、通常、仕入勘定からなどから火災損失勘定などに振り替えて必要経費にします。 |
仕訳例は、次のようになります。
(借) 火災損失 ××× (貸) 仕入 ×××
現金(保険金) ××× 雑収入 ××× |
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小規模事業者の現金主義による所得計算を選択している、青色申告者の場合はどうしたらよいですか? |
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| この場合、棚卸計算をしませんが、仕入金額を支払ったときに必要経費にしていますので、改めて商品の損失を計上することはできません。 |
| 棚卸資産に損失を受けたことにより取得する保険金や損害賠償金などは、事業所得の収入金額に代わるものですので、非課税とはされません。
よって、事業所得の総収入金額に算入されます。
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