この場合の貸倒れについては、所得税法上明らかにされていません。
これは、破産の手続によって、債権額が法律的に切り捨てられることにはならないからです。
破産法によると、破産手続きが終結した場合でも、配当により弁済されなかった部分については免責許可決定によるまでは、債権が消滅することにはなりません。
また、免責許可決定後においても、債権者が破産者の保証人や担保提供者に対してもっている権利や担保については、何の影響も及ぼさないとされています。
さらに、破産法による債権者集会の権限は、破産手続き上の問題について破産管財人に同意を与えることや、破産の経過、計算などについて報告を受けることなどですので、所得税法基本通達の法令による整理手続によらない関係者の協議決定による切捨て※にも該当しないことになります。
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