※この年にこれらの所得の総収入金額がなかった場合は、総収入金額があった最近の年になります。
ご質問の場合、貸倒れになった200万円は、昨年の事業所得から150万円を差し引くことができます※。
昨年分で控除しきれない50万円は、一昨年の事業所得から差し引けます。
※総所得金額と事業所得の金額とで、どちらか少ない方の金額が限度額だからです。
よって、本年の6月11日まで、昨年と一昨年の更正の請求ができます。
(1) 債権者との取引を停止した時(※1)以後1年以上経過したこと(※2)。
(2) 同一地域の債務者の売掛債権の総額が、取立てにかかる旅費その他の費用に満たない場合で、その債務者に支払の督促をしたのに弁済がないこと。
※1・・・最後の弁済期または最後の弁済期が、その停止時より後の場合は、最も遅い時です。 ※2・・・その売掛債権に担保物がある場合は除きます。
例えば、不動産取引のようにたまたま取引をした債務者への売掛債権には、この規定の適用はありませんのでご注意下さい。
ご質問の場合、上記(2)に該当すると思われます。
よって、A商店への売掛金額から備忘価額(最低1円)を控除した残額を貸倒れと処理し、事業所得の必要経費にできます。
○この取扱いの対象になる債権は、売掛金や未収請負金などに限られます。したがって、たとえ事業をする上で生じた債権でも、一般の貸付金や金銭消費貸借契約による債権には、適用できません。
○この取扱いは、納税者が自ら売掛金等について貸倒れ処理をした場合に限って適用されます。したがって、納税者が自ら貸倒れ処理しなければ、適用はありません。
○売掛金等から控除すべき備忘価額は、最低1円です。
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