個人事業を廃止した後に、売掛金が回収不能になったのですが、貸倒損失はどのように取り扱ったらよいですか?
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 個人事業を廃止した後に、売掛金が回収不能になったのですが、貸倒損失はどのように取り扱ったらよいですか?



私は、一昨年、卸売業を廃業しました。廃業時に売掛金300万円が残っていましたが、今年4月11日に得意先が倒産したので200万円が回収不能になりました。この場合の貸倒損失は、どのように取り扱われますか?
■所得は次のようになっています。
○一昨年 事業所得の金額 : 230万円 、 短期譲渡所得の金額 : △80万円
○昨年   事業所得の金額 : 400万円
   アドバイス
更正の請求により、一昨年か昨年の事業所得の必要経費になります。
   個人事業を廃止した後に必要経費が生じたときは、どのように処理したらよいのですか?
不動産所得、事業所得、山林所得を得られる事業を廃止した後に、その事業上の必要経費が生じたときは、事業を廃止した年※か、その前年の必要経費になります。

※この年にこれらの所得の総収入金額がなかった場合は、総収入金額があった最近の年になります。

ご質問の場合、貸倒れになった200万円は、昨年の事業所得から150万円を差し引くことができます※。

昨年分で控除しきれない50万円は、一昨年の事業所得から差し引けます。

※総所得金額と事業所得の金額とで、どちらか少ない方の金額が限度額だからです。

   更正の請求はできるのですか?
特例により、貸倒れ等の生じた日の翌日から、2ヵ月以内であればできます。

よって、本年の6月11日まで、昨年と一昨年の更正の請求ができます。

   消費税はどうなりますか?
課税事業者が事業を廃止した後に、課税事業者だった期間の課税資産の譲渡等に係る売掛金等に貸倒れが生じた場合でも、貸倒れに係る消費税額の控除等の適用はありません。また、更正の請求もできません。
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 遠方の得意先に少額の売掛金があるのですが、なかなか支払ってくれないので、これを貸倒損失として必要経費にできませんか?



私は、東京の卸売業者です。
北海道にある得意先のA商店に売掛金が1万円あるのですが、何度催促しても支払ってくれません。
集金のために出張したのでは交通費の方が高くついてしまいます。
A社は現在営業していますので、回収不能ではないのですが、この売掛金を貸倒損失として必要経費にはできないでしょうか?
   アドバイス
その売掛金から備忘価額(最低1円です。)を控除した残額を貸倒れとして処理できます。
仮に備忘価額を1円としたら、9,999円を貸倒損失として必要経費にできます。
   売掛金を貸倒損失として処理できる場合はどのような場合ですか?
債権者に次の事実が発生した場合には、売掛債権※から備忘価額を控除した残額を貸倒れになったものとして、その事業所得の必要経費にできます。
※売掛金、未収請負金その他これらに準ずる債権です。したがって、貸付金その他これに準ずる債権は含みませんのでご注意下さい!

(1) 債権者との取引を停止した時(※1)以後1年以上経過したこと(※2)。

(2) 同一地域の債務者の売掛債権の総額が、取立てにかかる旅費その他の費用に満たない場合で、その債務者に支払の督促をしたのに弁済がないこと。

※1・・・最後の弁済期または最後の弁済期が、その停止時より後の場合は、最も遅い時です。
※2・・・その売掛債権に担保物がある場合は除きます。

   この場合の取引の停止とはどのようなことですか?
この場合の取引の停止とは、継続的な取引をしていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したために、その後の取引を停止することになった場合をいいます。

例えば、不動産取引のようにたまたま取引をした債務者への売掛債権には、この規定の適用はありませんのでご注意下さい。

ご質問の場合、上記(2)に該当すると思われます。

よって、A商店への売掛金額から備忘価額(最低1円)を控除した残額を貸倒れと処理し、事業所得の必要経費にできます。

   この取扱い上、何か注意することはありますか?
次の点にご注意下さい。

○この取扱いの対象になる債権は、売掛金や未収請負金などに限られます。したがって、たとえ事業をする上で生じた債権でも、一般の貸付金や金銭消費貸借契約による債権には、適用できません。

○この取扱いは、納税者が自ら売掛金等について貸倒れ処理をした場合に限って適用されます。したがって、納税者が自ら貸倒れ処理しなければ、適用はありません。

○売掛金等から控除すべき備忘価額は、最低1円です。

 
 

 

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