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火災により店舗を半焼したのですが、修繕費や原状回復費用は必要経費になりますか?
私は、飲食店を経営しています。この度、火災により店舗を半焼しました。受け取った火災保険で修繕をしましたが、この場合、必要経費になる資産損失はいくらになりますか?また、原状回復費用は全額必要経費にしてもよいのでしょうか?
・店舗の所得価額 1,000万円
・半焼直前の帳簿価額 800万円
・半焼直後の時価 400万円
・受け取った火災保険金 300万円
・原状回復費用 700万円 |
| 必要経費になる資産損失は100万円です。また、原状回復費用は、400万円を資本的支出にし、300万円を必要経費にします。 |
算式は、次のようになります。
・・・資産損失の金額={ 未償却残額−(損失の発生直後のその資産の時価+発生資材の時価)}−保険金等
よって、ご質問の場合は、
100万円=800万円−(400万円+0円)−300万円
になります。
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支出した費用のうち、被災直前の未償却残額から被災直後の資産の時価を控除した額までは、資本的支出とします。
800万円−400万円=400万円
残りは、修繕費として必要経費になります。
700万円−400万円=300万円
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配達用の自動車が追突され被害を受けたのですが、廃棄する費用を必要経費にしてもよいでしょうか?
私は、クリーニング店を経営しています。
先日、配達用の自動車が追突されて被害を受けましたので廃棄しました。
加害者に損害賠償を請求しましたが、示談交渉が妥結していないので、今年中に損害賠償金は受け取れません。
この場合、自動車の廃棄直前の未償却残額(帳簿価額)100万円と、廃棄にかかった20万円は、本年の必要経費にできるでしょうか? |
損害賠償金を受け取ることが確実と認められるときは、未償却残額の100万円からその金額を差し引いた金額を必要経費にします。
また、廃棄にかかった20万円は本年分の必要経費にできます。 |
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事業用固定資産の除却により損失が生じた場合、どのように処理したらよいのですか? |
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| その損失額は、その損失が生じた年分の不動産所得、事業所得、山林所得の必要経費にすることになっています。
この資産損失の金額は、損失の生じた日の未償却残額をもとに計算します。
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| 保険金、損害賠償金その他これらに類似するもので補てんされる部分がある場合には、未償却残額からこれらの金額を控除しなければなりません。 |
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「保険金、損害賠償金その他これらに類似するもの」が、確定申告の提出時までに確定していない場合はどうするのですか? |
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| その場合でも、保険金などの見積額を控除する必要があります。
よって、ご質問の場合、損害賠償金を受け取ることが確実なときは、その見積額を自動車の未償却残額100万円から控除する必要があります。
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見積額と後日の確定額が異なった場合はどうするのですか? |
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後日損害賠償金を受け取ったときはどうしたらよいですか? |
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| 上記のように、必要経費に算入される損失の計算において控除されますが、損害賠償金の収入そのものは非課税になります。
しかし、廃棄にかかった費用を補てんする損害賠償金については、その金額が確定した年分の事業所得の計算上、総収入金額に算入する必要がありますのでご注意下さい。
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