非事業的規模の貸家が火災で焼失したのですが、この火災損失は不動産所得の必要経費にできるのでしょうか?
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 非事業的規模の貸家が火災で焼失したのですが、この火災損失は不動産所得の必要経費にできるのでしょうか?



私は、給与の他に、2軒の貸家からの不動産所得があります。昨年12月にそのうちの1軒が火災で焼失しました。その後、保険金と自己資金で貸家を新築しました。この火災の損失はどのように取り扱われるのでしょうか?
・建物の被災直前の帳簿価額         300万円
・建物の被災直前の時価            500万円
・建物の被災直後の簿価             0   円
・災害等関連費用(廃材の除去費用など)   10万円
・受け取った火災保険金             400万円
   アドバイス

不動産貸付が、非事業的規模ですので、貸付物件の焼失による損失は、雑損控除の対象になります。

なお、災害等関連費用は、あなたが選択すれば、不動産所得の必要経費にもできます。

   非事業的規模の資産が災害にあった場合は、どのように処理するればよいのですか?
次の場合、一定の限度額を超えるときは、その超える分のは雑損控除として、その人の総所得金額等から控除されることになっています。

居住者またはその人と生計を一にする一定の親族の所有する資産について、災害・盗難・横領により損害を受けた場合

災害に関連して、やむを得ない支出をした場合

   雑損控除の対象にならない資産はありますか?
次のものです。

生活に通常必要でない資産
棚卸資産
不動産所得、事業所得、山林所得が得られる事業用の固定資産その他これに準ずる資産
災害、横領、盗難により山林について生じた損失

よって、不動産所得が得られる「事業」とはいえない「業務」用の貸付不動産に災害が生じた場合には、その損失額は雑損控除の対象になります。

しかし、損失額のすべてを不動産所得の計算所必要経費にしているときは、これが認められます。

   では、雑損控除の対象にした場合はどうなりますか?
雑損控除の対象になる損失額は、時価ベースで計算しますので、次のようになります。

雑損控除の基礎になる金額=(被災直前の時価−被災直後の時価)+災害等関連費用−保険金等
 110万円=(500万円−0円)+10万円−400万円

   では、不動産所得の必要経費にする方法を選択した場合はどうなりますか?
必要経費に算入される損失額は、原価ベース(簿価)で計算しますので、次のようになります。

資産損失額=(被災直前の帳簿価額−被災直後の時価)−保険金額等
 0円(△100万円)=(300万円−0円)−400万円

この場合、資産損失額はないことになるので、必要経費に算入するのは、災害関連費用の10万円だけになります。

保険差益の100万円は、損害保険契約による保険金で、資産の損害をもとに支払いを受けるものですので、非課税になります。

   事業的規模かどうかの判定はどのようにするのですか?
建物の貸付けが事業的規模かどうかの判定は、社会通念上事業と呼べる規模で行なわれているかどうかで判断すべきですが、次のどちらかにあてはまる場合には、事業として行なわれているものとされます。

貸間、アパートなどは、貸すことができる独立した部屋数がおおむね10以上である。

独立家屋の貸付は、おおむね5棟以上である。

※賃貸料収入・貸付資産の管理の状況などからみて上記に準ずる事情がある場合には、特に反証がなければ事業として行なわれているものとされています。

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 関連トピック

 台風で、民宿の一部が損壊したので、現状回復などの工事をしたのですが、資産損失と修繕費はどのように計算するのですか?



私は、民宿を経営しています。
今年の台風で、建物の一部が損壊しました。
そこで、現状回復工事と、損壊前より建物の価値を増加させるような改良工事をしました。
この工事に2,000万円を支払いましたが、現状回復工事と改良工事に区分するのは不可能です。
この場合、資産損失と修繕費はどのように計算すればよいですか?
・損壊直前の建物の帳簿価額      1,000万円
・損壊直後の建物の帳簿価額        600万円
   アドバイス
必要経費になる資産損失は400万円です。
また、修繕費は200万円になります。
   現状回復部分と資本的支出部分が区分できない場合は、どうするのですか?
災害によって損壊した建物を復旧する場合は、一般的には、現状回復工事だけでなく、損壊前より価値を増加させるような改良工事も同時に行われると思われます。

その場合、現状回復部分と資本的支出部分が区分することは実務上困難な場合が多いので、支出総額の30%を現状回復費用、70%を資本的支出とする簡便計算が認められています。

しかし、その30%のうち、損壊直前の資産の簿価から損壊直後の資産の時価を控除した金額部分※は、資本的支出になります。よって、その資本的支出部分を控除した残額が必要経費になります。

※受取保険金がない場合は、資産損失と同額になります。

   具体的な金額はどうなりますか?
次のようになります。
(1) 資産損失の必要経費額
帳簿価額(1,000万)−損壊直後の金額(600万)=400万円

(2) 修繕費の額
@ 現状回復額
  2,000万円×30%=600万円
A 修繕費
  現状回復費(600万)−資産損失※(400万)=200万円

※受取保険金がないので、資産損失と同額になります。

よって、必要経費になるのは、資産損失が400万円、修繕費が200万円です。

   資本的支出になるのはいくらですか?
2,000万円×70%=1,400万円と、修繕費にならなかった400万円の合計1,800万円です。
 
 

 

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